都市計画法「高度利用地区・特定街区・都市再生特別地区」の違い【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:都市計画法(8条:高度利用地区・特定街区)・都市再生特別措置法

都市の高度利用と再生を促進するため、通常の用途地域の容積率・高さ制限を緩和・変更できる特別な地区指定制度が設けられています。

目次

3つの制度の比較

制度根拠容積率特徴・活用例
高度利用地区都市計画法8条用途地域の制限に関わらず定めることが可能(上限・下限を設定)土地の高度利用・容積率の最低限度も設定できる
特定街区都市計画法8条容積率・高さ制限を独自に設定(大幅な緩和が可能)大規模再開発に適用。公開空地の確保が条件
都市再生特別地区都市再生特別措置法36条用途地域の規制を適用除外・独自の容積率・用途を設定都市再生緊急整備地域内で指定。最も強力な緩和制度

各制度の活用事例(東京の例)

  • 特定街区:高層ビル(六本木ヒルズ・東京ミッドタウン等)の再開発に活用。公開空地の整備と引き換えに容積率が大幅緩和
  • 都市再生特別地区:大手町・丸の内・虎ノ門等の都市再生緊急整備地域内の超高層開発に活用
  • 高度利用地区:市街地再開発事業の促進エリアで容積率の最低限度を設定して土地の低利用を防ぐ

FAQ

Q. 「高度利用地区」と「高度地区」は同じものですか?

A. 異なります。「高度利用地区」は容積率・建蔽率・建築面積の最低限度と壁面位置の制限を定める地区(都市の高度利用を促進)で、「高度地区」は建築物の最高高さまたは最低高さを定める地区(市街地の環境保全・土地利用の増進)です。宅建試験でも両者の混同が多いため、「高度利用=容積率の上限・下限」vs「高度地区=高さの上限・下限」として区別して覚えてください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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