📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:農地法(3条・4条・5条)・国土利用計画法(23条・24条)
農地法と国土利用計画法は宅建試験の法令上の制限で各1問出題されます。農地法3条・4条・5条の「許可機関の違い」と国土利用計画法の「届出のタイミング(事前・事後)」が最重要の区別ポイントです。
目次
農地法3条・4条・5条の比較
| 条文 | 規制内容 | 許可機関 |
|---|---|---|
| 3条(権利移動) | 農地を農地のまま売買・賃貸借等の権利移動 | 農業委員会(市区町村) |
| 4条(転用) | 農地所有者が自ら農地を転用(宅地化等) | 都道府県知事(4ha超は農林水産大臣) |
| 5条(権利移動+転用) | 農地を転用目的で売買・賃貸借等の権利移動 | 都道府県知事(4ha超は農林水産大臣) |

国土利用計画法の届出制度
- 事後届出(23条):取引契約締結後2週間以内に届出・市街化区域2,000㎡以上等が対象
- 注視区域の事前届出(27条の3):契約前に届出・6週間以内に知事が勧告(できる場合)
- 監視区域の事後届出(27条の7):より厳しい価格調整が必要な区域
- 試験では「市街化区域内・2,000㎡以上の土地取引→事後届出」が最頻出

FAQ
Q. 農地を相続した場合、農地法の許可は必要ですか?
A. 相続による農地の取得は農地法3条の「権利移動」の許可不要の例外に該当します(農地法3条1項12号)。ただし相続後に農地を転用する場合や他者に売却・賃貸する場合はそれぞれ4条・5条の許可が必要です。相続登記後の農地の取り扱いについては農業委員会への届出(3条の3)が必要な場合があります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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