宅建試験「農地法・国土利用計画法」の許可・届出の判断フロー【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:農地法(3条・4条・5条)・国土利用計画法(23条・24条)

農地法と国土利用計画法は宅建試験の法令上の制限で各1問出題されます。農地法3条・4条・5条の「許可機関の違い」と国土利用計画法の「届出のタイミング(事前・事後)」が最重要の区別ポイントです。

目次

農地法3条・4条・5条の比較

条文規制内容許可機関
3条(権利移動)農地を農地のまま売買・賃貸借等の権利移動農業委員会(市区町村)
4条(転用)農地所有者が自ら農地を転用(宅地化等)都道府県知事(4ha超は農林水産大臣)
5条(権利移動+転用)農地を転用目的で売買・賃貸借等の権利移動都道府県知事(4ha超は農林水産大臣)

国土利用計画法の届出制度

  • 事後届出(23条):取引契約締結後2週間以内に届出・市街化区域2,000㎡以上等が対象
  • 注視区域の事前届出(27条の3):契約前に届出・6週間以内に知事が勧告(できる場合)
  • 監視区域の事後届出(27条の7):より厳しい価格調整が必要な区域
  • 試験では「市街化区域内・2,000㎡以上の土地取引→事後届出」が最頻出

FAQ

Q. 農地を相続した場合、農地法の許可は必要ですか?

A. 相続による農地の取得は農地法3条の「権利移動」の許可不要の例外に該当します(農地法3条1項12号)。ただし相続後に農地を転用する場合や他者に売却・賃貸する場合はそれぞれ4条・5条の許可が必要です。相続登記後の農地の取り扱いについては農業委員会への届出(3条の3)が必要な場合があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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