📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:都市計画法(21条の2〜21条の4:都市計画提案)
「都市計画提案制度」は2002年の都市計画法改正で創設された制度で、民間事業者・住民・NPO法人が都市計画の決定・変更を行政に提案できる仕組みです。
目次
都市計画提案制度の要件と手続き
| 要件・手続き | 内容 |
|---|---|
| 提案者 | 土地所有者・NPO法人・まちづくりの推進を図る活動を行う団体等 |
| 面積要件 | 提案区域の面積0.5ha以上(地区計画等の場合は例外あり) |
| 土地所有者等の同意 | 提案区域内の土地所有者等の2/3以上の同意が必要 |
| 行政の判断 | 都道府県・市区町村が提案を受理→都市計画審議会での審議→採否を通知(不採用の場合は理由を示す) |

都市計画提案制度の活用事例
- 地域住民が中心となって「地区計画」の新設を提案(まちづくりルールの設定)
- 民間デベロッパーが再開発エリアの「特定用途制限地域」の変更を提案して商業開発を推進
- 工場跡地のエリアで住宅地区画整理事業の都市計画決定を民間が提案
- 観光地での「景観地区」の設定を地元住民が提案して景観保護を実現

FAQ
Q. 都市計画提案を行政に提案したら必ず採用されますか?
A. 採用は保証されていません。提案を受けた都道府県・市区町村は都市計画審議会で審議した上で採否を判断します。不採用の場合は理由を提案者に通知する義務があります(都市計画法21条の4)。提案が採用されやすくするためには、提案内容が都市計画マスタープランの方針と整合していること・地域の課題解決に資することを明確に示すことが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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