📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:建築基準法(6条1項・87条の4)・令和4年改正(2025年4月施行)
2025年4月1日に施行された建築基準法改正により、従来「4号建築物」として確認申請が緩和されていた小規模建築物が「新2号」「新3号」に分類し直され、構造計算・確認申請の義務が強化されました。
目次
4号特例縮小の主な変更点
| 区分 | 改正前(4号建築物) | 改正後(2025年4月〜) |
|---|---|---|
| 木造2階建て・延べ面積500㎡以下 | 確認申請の構造関係規定の審査が省略(4号特例) | 新2号:壁量計算・4分割法等の確認申請審査が必要 |
| 木造平屋・延べ面積200㎡以下 | 4号特例で審査省略 | 新3号:従来の4号特例が継続(審査省略) |
| 構造計算 | 2階建て以下は原則不要 | 新2号は許容応力度計算等の提出が将来的に義務化方向 |

不動産取引・建築実務への主な影響
- 確認申請の審査期間が長くなる可能性→建築スケジュールの余裕が必要
- 設計費・申請費用の増加(構造計算書の作成が必要になるケース)
- リフォーム・増改築にも確認申請が必要になる範囲が拡大
- 中古住宅取引では「新2号・新3号」のどちらかの確認が必要になる

FAQ
Q. 2025年4月以前に4号特例で建てられた既存建物は遡及適用されますか?
A. 遡及適用はありません。2025年4月1日以降に確認申請を行う建築工事から新しい基準が適用されます。既存建物については改修・増改築の際に改正後の規定が適用される場合があります。設計事務所・建築士に個別に確認することを推奨します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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