📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:農地法(4条・5条:転用許可)・生産緑地法・特定生産緑地法
市街化区域内の農地は「宅地並み課税」として固定資産税が高くなります(生産緑地を除く)。2022年の生産緑地の期限切れ(2022年問題)以降、農地オーナーの選択肢が注目されています。
目次
市街化区域農地の税制区分と税負担
| 区分 | 固定資産税 | 条件・備考 |
|---|---|---|
| 一般農地(宅地並み課税) | 宅地評価×税率(かなり高額) | 市街化区域内の農地の大部分 |
| 生産緑地(農地として軽減) | 農地として低い税率が適用 | 市区町村の生産緑地指定が必要・30年間の営農義務 |
| 特定生産緑地(10年延長) | 農地として低い税率が継続 | 2022年以降に生産緑地指定から30年経過した農地が移行 |

市街化区域農地の活用選択肢
- 宅地転用・建築:農地法4条(自己転用)または5条(転用して売買・賃貸)の農業委員会許可が必要
- 売却:農地のまま農家に売る(農地法3条許可)または転用して宅地として売る
- 貸し農園への転換:市民農園(特定農地貸付法)として転用・貸し農園として活用
- 特定生産緑地への移行:30年の営農義務を10年延長して税優遇を継続する
FAQ
Q. 市街化区域内の農地を相続しました。農業をする気がないのですが、固定資産税の負担が大きいです。どうすればよいですか?
A. まず農地の区分(一般農地・生産緑地・特定生産緑地)を確認した上で、①宅地転用して売却・建物建設、②農業委員会を通じて農家に売却、③生産緑地への指定(10年延長)で税優遇を継続、④貸し農園として活用の選択肢を検討してください。農地の転用・売却には農地法の許可が必要なため、農業委員会・土地家屋調査士・不動産業者に早めに相談することを推奨します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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