📅 情報基準日:2026年5月現在
開発許可を受けた後に工事の内容を変更したり、開発を取りやめる場合・開発権を第三者に引き継ぐ場合には別途手続きが必要です。
目次
開発許可後の主要手続きの比較
| 手続き | 根拠条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 変更許可 | 35条の2 | 工事施行者・設計者・開発区域・予定建築物等の変更は許可が必要。軽微な変更は届出のみ |
| 廃止届 | 38条 | 開発行為を廃止する場合は都道府県知事へ届出 |
| 地位承継(包括承継) | 44条 | 相続・合併等の包括承継(全財産の引継ぎ)では承継後に都道府県知事へ届出のみでよい |
| 地位承継(特定承継) | 45条 | 売買等の特定承継(個別の権利移転)は都道府県知事の承認が必要 |

宅建試験での攻略ポイント
- 「変更は許可・廃止は届出」というセットで覚える
- 「軽微な変更は届出のみ(許可不要)」→例:工事施行者の変更・工事スケジュールの軽微な変更
- 「包括承継(相続・合併)=届出のみ」vs「特定承継(売買)=承認が必要」の区別
- 地位承継の「承認」と「届出」の違いを正確に覚える(試験での混同が多い)

FAQ
Q. 開発許可を受けた土地を工事完了前に売買する場合、開発許可の地位はどうなりますか?
A. 工事完了前に開発許可を受けた土地を売買する場合は「特定承継」として都道府県知事の承認が必要です。承認を受けることで開発許可の地位(工事を行う権利・義務)が買主に引き継がれます。承認なしに売買しても開発許可の地位は移転せず、買主が工事を継続できない可能性があります。宅建業者が関与する取引では事前に都道府県の担当課に確認することが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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