宅建試験「宅建業法 営業保証金・弁済業務保証金」計算問題の解き方【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

営業保証金と弁済業務保証金(保証協会)は宅建業法の最重要テーマで毎年出題されます。金額の違い・還付できる者の範囲・供託先・不足時の手続きを正確に区別することが攻略のポイントです。

目次

営業保証金と弁済業務保証金の比較

項目営業保証金(保証協会非加入)弁済業務保証金(保証協会加入)
主たる事務所1,000万円60万円(弁済業務保証金分担金)
従たる事務所1つ増えるごと500万円追加30万円追加
供託先主たる事務所の最寄りの供託所保証協会(協会が供託所に供託)
還付できる者宅建業に関し取引した者(宅建業者を除く)同様(宅建業者自身は還付不可)

計算問題の解き方(例題)

例:主たる事務所1ヶ所+従たる事務所3ヶ所の宅建業者が保証協会加入の場合の弁済業務保証金分担金は?
答え:60万円+30万円×3ヶ所=150万円

例:同じ宅建業者が保証協会非加入(営業保証金)の場合は?
答え:1,000万円+500万円×3ヶ所=2,500万円

FAQ

Q. 宅建業者が廃業する際、営業保証金はどうなりますか?

A. 廃業の届出後、一定の公告期間(6ヶ月以上)を経てから還付申出がなければ供託所から取り戻すことができます。公告をせずに取り戻した場合は宅建業法違反となります。保証協会の場合は協会への連絡後に分担金が返還される手続きが必要です。廃業の手続きと保証金の取扱いは必ず正しい手順で行うことが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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