📅 情報基準日:2026年5月現在
営業保証金と弁済業務保証金(保証協会)は宅建業法の最重要テーマで毎年出題されます。金額の違い・還付できる者の範囲・供託先・不足時の手続きを正確に区別することが攻略のポイントです。
目次
営業保証金と弁済業務保証金の比較
| 項目 | 営業保証金(保証協会非加入) | 弁済業務保証金(保証協会加入) |
|---|---|---|
| 主たる事務所 | 1,000万円 | 60万円(弁済業務保証金分担金) |
| 従たる事務所1つ増えるごと | 500万円追加 | 30万円追加 |
| 供託先 | 主たる事務所の最寄りの供託所 | 保証協会(協会が供託所に供託) |
| 還付できる者 | 宅建業に関し取引した者(宅建業者を除く) | 同様(宅建業者自身は還付不可) |

計算問題の解き方(例題)
例:主たる事務所1ヶ所+従たる事務所3ヶ所の宅建業者が保証協会加入の場合の弁済業務保証金分担金は?
答え:60万円+30万円×3ヶ所=150万円
例:同じ宅建業者が保証協会非加入(営業保証金)の場合は?
答え:1,000万円+500万円×3ヶ所=2,500万円
FAQ
Q. 宅建業者が廃業する際、営業保証金はどうなりますか?
A. 廃業の届出後、一定の公告期間(6ヶ月以上)を経てから還付申出がなければ供託所から取り戻すことができます。公告をせずに取り戻した場合は宅建業法違反となります。保証協会の場合は協会への連絡後に分担金が返還される手続きが必要です。廃業の手続きと保証金の取扱いは必ず正しい手順で行うことが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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