不動産取引の「手付金」の種類と法的性質【解約手付・証約手付・違約手付2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:民法(557条)・宅地建物取引業法(39条)

手付金は不動産売買における重要な概念です。民法上の手付は解約手付・証約手付・違約手付の3種類があり、宅建業法では宅建業者が売主の場合の手付額の制限と保全措置が定められています。

目次

手付金3種類の比較

種類意味解約時の扱い
解約手付一方的な解約権を留保するための手付買主:手付を放棄・売主:手付の倍額を返還(民法557条)
証約手付契約締結の証拠として交付する手付解約時のルールは別途合意・解約手付の性質を兼ねることが多い
違約手付債務不履行時の損害賠償予定として機能する手付違反した側が手付を没収または倍返しする(損害の程度は不問)

宅建業法による手付金の制限

  • 宅建業者が売主の場合:手付額は物件価格の20%以内に制限(それを超える額は特約でも無効)
  • 損害賠償額の予定は物件価格の20%以内の定めが有効(民法のルールより制限が厳しい)
  • 手付保全措置:未完成物件は5%超・完成物件は10%超の手付を受領する場合は保全措置が必要
  • 宅建業者間の取引(プロ同士)には宅建業法上の手付制限規定は適用されない

FAQ

Q. 売主の都合で解約する場合、売主は手付の倍額を返さなければなりませんか?

A. 解約手付の場合、売主は受け取った手付の倍額を返還することで解約できます(民法557条2項)。ただし「相手方(買主)が契約の履行に着手した後は解約できない」という制限があります。買主が住宅ローンの申込みをした・引越しの準備を始めたなどは「履行の着手」と判断される可能性があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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