📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)
品確法(住宅品質確保促進法)は新築住宅の売主に構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を義務付けています。
目次
品確法の主要規定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 新築住宅の売買・請負(中古は任意) |
| 担保責任期間 | 引渡しから10年間(強行規定・短縮不可) |
| 対象部分 | 構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分 |
| 特約 | 10年を超える延長は可・10年未満に短縮する特約は無効 |

住宅性能評価制度
品確法に基づく住宅性能評価は、耐震等級・断熱性能・防火性能等を第三者機関が評価する制度です。評価書を取得した住宅は住宅ローン金利の優遇・保険料の割引等のメリットがあります。宅建試験では「評価を受けた住宅の特例」が問われることがあります。

FAQ
Q. 宅建業者が自ら売主の新築住宅で「瑕疵担保責任は5年」と特約した場合は有効ですか?
A. 無効です。品確法95条1項は、10年未満とする特約を無効とし、10年の担保責任が適用されます。さらに宅建業者が売主の場合は宅建業法の瑕疵担保責任の規定(40条・2年以上)も重ねて適用されます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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