宅建試験「宅建業法 免許・免許換え・廃業・欠格事由」まとめ攻略【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

宅建業法の免許制度は宅建試験の宅建業法分野で毎年複数問出題される最重要テーマです。大臣免許・知事免許の区別・欠格事由・免許換えの仕組みを正確に覚えることが高得点への鍵です。

目次

免許の種類・免許換え・有効期間の整理

項目内容
大臣免許(国土交通大臣)2以上の都道府県に事務所を設置する宅建業者
知事免許(都道府県知事)1つの都道府県のみに事務所を設置する宅建業者
免許の有効期間5年(更新申請は期間満了の90日前〜30日前)
免許換え事務所の設置が1都道府県→複数都道府県:知事→大臣への免許換えが必要

欠格事由(免許を受けられない者)の主要項目

  • 成年被後見人・被保佐人(宅建業法上は欠格事由・2024年の民法改正後も継続適用)
  • 破産手続き開始の決定を受けて復権していない者
  • 宅建業法・一定の罪(詐欺・背任・横領等)で罰金刑を受けて5年経過しない者
  • 宅建業法等で禁固以上の刑に処せられて5年経過しない者
  • 免許の取消しを受けてから5年経過しない者(取消し聴聞の公示後に廃業した場合も含む)

FAQ

Q. 宅建業者の役員に欠格事由に該当する者がいた場合、会社の免許はどうなりますか?

A. 宅建業者(法人)の場合、役員(取締役等)に欠格事由に該当する者がいればその法人全体が欠格事由に該当し免許を取得・維持できません(宅建業法5条1項7号)。既存の免許者の役員が欠格事由に該当するに至った場合は、免許が取り消される可能性があります。役員の変更は速やかに届出が必要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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