📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:宅地建物取引業法(3条〜22条)
宅建業法の免許制度は宅建試験の宅建業法分野で毎年複数問出題される最重要テーマです。大臣免許・知事免許の区別・欠格事由・免許換えの仕組みを正確に覚えることが高得点への鍵です。
目次
免許の種類・免許換え・有効期間の整理
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大臣免許(国土交通大臣) | 2以上の都道府県に事務所を設置する宅建業者 |
| 知事免許(都道府県知事) | 1つの都道府県のみに事務所を設置する宅建業者 |
| 免許の有効期間 | 5年(更新申請は期間満了の90日前〜30日前) |
| 免許換え | 事務所の設置が1都道府県→複数都道府県:知事→大臣への免許換えが必要 |

欠格事由(免許を受けられない者)の主要項目
- 成年被後見人・被保佐人(宅建業法上は欠格事由・2024年の民法改正後も継続適用)
- 破産手続き開始の決定を受けて復権していない者
- 宅建業法・一定の罪(詐欺・背任・横領等)で罰金刑を受けて5年経過しない者
- 宅建業法等で禁固以上の刑に処せられて5年経過しない者
- 免許の取消しを受けてから5年経過しない者(取消し聴聞の公示後に廃業した場合も含む)

FAQ
Q. 宅建業者の役員に欠格事由に該当する者がいた場合、会社の免許はどうなりますか?
A. 宅建業者(法人)の場合、役員(取締役等)に欠格事由に該当する者がいればその法人全体が欠格事由に該当し免許を取得・維持できません(宅建業法5条1項7号)。既存の免許者の役員が欠格事由に該当するに至った場合は、免許が取り消される可能性があります。役員の変更は速やかに届出が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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