📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:民法(887条〜1044条)
相続・遺言・遺留分は宅建試験で毎年2〜3問出題される重要テーマです。法定相続分の計算・遺留分の割合・代襲相続の仕組みを正確に覚えることで確実な得点源にできます。
目次
法定相続分・遺留分の基本一覧
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 | 遺留分(総体的遺留分) |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 配偶者1/2・子1/2(子が複数なら均等分割) | 1/2(配偶者1/4・子1/4) |
| 配偶者+直系尊属(父母等) | 配偶者2/3・直系尊属1/3 | 1/2(配偶者1/3・直系尊属1/6) |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 | 遺留分なし(兄弟姉妹は遺留分を持たない) |
| 子のみ | 全額(子が複数なら均等分割) | 1/2 |

計算問題の解き方(例題)
例:被相続人Aが遺産4,000万円を「配偶者Bに全て遺贈する」と遺言を残したが、子C・Dがいる場合、C・Dの遺留分は?
①遺留分の総体的割合:1/2
②子の法定相続分:1/2×1/2(子の相続分)=1/4(C・D合計)
③各自の遺留分:1/4÷2=1/8ずつ(金額で500万円ずつ)

FAQ
Q. 代襲相続は孫・曽孫まで認められますか?
A. 子が被相続人より先に死亡(相続放棄・欠格・廃除の場合も含む)した場合、その子の子(孫)が代襲します。直系卑属(子・孫・曽孫)への代襲は無限に続きます(民法887条2項・3項)。一方、兄弟姉妹が死亡した場合の代襲は甥姪まで(1代限り)で止まります。試験では「代襲相続の範囲の違い(直系卑属と兄弟姉妹の代わり)」が問われます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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