宅建試験「民法 相続・遺言・遺留分」計算問題の解き方【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:民法(887条〜1044条)

相続・遺言・遺留分は宅建試験で毎年2〜3問出題される重要テーマです。法定相続分の計算・遺留分の割合・代襲相続の仕組みを正確に覚えることで確実な得点源にできます。

目次

法定相続分・遺留分の基本一覧

相続人の組み合わせ法定相続分遺留分(総体的遺留分)
配偶者+子配偶者1/2・子1/2(子が複数なら均等分割)1/2(配偶者1/4・子1/4)
配偶者+直系尊属(父母等)配偶者2/3・直系尊属1/31/2(配偶者1/3・直系尊属1/6)
配偶者+兄弟姉妹配偶者3/4・兄弟姉妹1/4遺留分なし(兄弟姉妹は遺留分を持たない)
子のみ全額(子が複数なら均等分割)1/2

計算問題の解き方(例題)

例:被相続人Aが遺産4,000万円を「配偶者Bに全て遺贈する」と遺言を残したが、子C・Dがいる場合、C・Dの遺留分は?
①遺留分の総体的割合:1/2
②子の法定相続分:1/2×1/2(子の相続分)=1/4(C・D合計)
③各自の遺留分:1/4÷2=1/8ずつ(金額で500万円ずつ)

FAQ

Q. 代襲相続は孫・曽孫まで認められますか?

A. 子が被相続人より先に死亡(相続放棄・欠格・廃除の場合も含む)した場合、その子の子(孫)が代襲します。直系卑属(子・孫・曽孫)への代襲は無限に続きます(民法887条2項・3項)。一方、兄弟姉妹が死亡した場合の代襲は甥姪まで(1代限り)で止まります。試験では「代襲相続の範囲の違い(直系卑属と兄弟姉妹の代わり)」が問われます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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