📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:民法(369条〜398条の22)
不動産を担保に融資を受ける場合の代表的な担保権が抵当権と根抵当権です。両者の違いを正確に理解することが宅建試験・実務の基本です。
目次
抵当権 vs 根抵当権の比較
| 項目 | 抵当権 | 根抵当権 |
|---|---|---|
| 被担保債権 | 特定の債権(住宅ローン1本等) | 一定の範囲に属する不特定の債権(限度額内で繰り返し) |
| 主な用途 | 住宅ローン・不動産購入融資 | 企業の運転資金・継続的な融資 |
| 付従性 | あり(元の債務が消えると抵当権も消滅) | なし(確定前は債務が完済されても消滅しない) |

抵当権の順位と競売での配当
同一不動産に複数の抵当権が設定されている場合、登記の先後で順位が決まります(1番抵当権→2番抵当権の順で配当)。競売(任意競売・強制競売)で得た代金は順位の高い抵当権者から順に充当されます。

FAQ
Q. 抵当権が設定されている不動産を購入することはできますか?
A. できますが、売買代金で抵当権の被担保債務を完済し、抵当権を抹消してから引渡しを受けるのが通常です。抵当権が残ったまま引渡しを受けると、後から競売にかかるリスクがあります(第三取得者として抵当権者に劣後)。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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