📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:民法(606条〜607条の2)
民法606条は「賃貸人は賃貸物の使用・収益に必要な修繕を行う義務を負う」と規定しています。大家は設備の不具合・建物の損傷を放置すると法的責任を負うことがあります。
目次
大家の修繕義務の範囲
| 修繕の種類 | 大家の義務 |
|---|---|
| 設備の経年劣化(給湯器・エアコン・水道等) | 修繕義務あり(使用収益に必要な設備) |
| 入居者の故意・過失による損傷 | 修繕費を入居者に請求可。修繕自体は大家が行うことが多い |
| 共用部分(廊下・外壁・屋上) | 修繕義務あり |
| 消耗品(電球・電池) | 入居者負担(小さな消耗品) |

入居者の修繕権(607条の2)
2020年民法改正で新設された607条の2により、①賃貸人への修繕通知または賃貸人が修繕を知りながら相当期間内に修繕しない場合、②急迫の事情がある場合に賃借人が自ら修繕して費用を賃貸人に請求できる権利が明文化されました。

FAQ
Q. 入居者から「エアコンが壊れた」と連絡が来ました。すぐに修繕しないと問題がありますか?
A. 賃貸借に必要な設備の修繕は大家の義務です。合理的な期間内に対応しないと入居者が自ら修繕して費用請求(607条の2)したり、修繕が完了するまでの賃料減額(611条)を主張される場合があります。特に夏場のエアコン故障は緊急性が高いため、速やかに対応することが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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