📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:民法(562条〜570条)
2020年4月施行の改正民法で、従来の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わりました。買主が行使できる権利の範囲が拡大しています。
目次
改正前後の比較
| 項目 | 改正前(瑕疵担保責任) | 改正後(契約不適合責任) |
|---|---|---|
| 責任の要件 | 「隠れた瑕疵」(善意・無過失の買主) | 「契約の内容に適合しない」(善意・過失は問わない) |
| 買主の権利 | 損害賠償・解除のみ | 追完請求・代金減額・損害賠償・解除の4種 |
| 権利行使期間 | 瑕疵を知った日から1年 | 不適合を知った日から1年(催告) |

4つの権利の内容
- 追完請求(562条):修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを請求
- 代金減額請求(563条):追完不可・拒絶・追完しないことが明らかな場合に代金の減額を請求
- 損害賠償(564条):売主に帰責事由がある場合に損害の賠償を請求
- 解除(564条):売主の債務不履行として契約を解除

FAQ
Q. 中古住宅売買で「瑕疵は現状有姿で引渡す・担保責任なし」という特約は有効ですか?
A. 民法上は特約で担保責任を免除できますが、売主(宅建業者)が悪意で瑕疵を告知しなかった場合は特約は無効(民法572条)です。また宅建業者が売主の場合は品確法・宅建業法の強行規定の制約があります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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