宅建業法「IT重説」の完全活用ガイド【手続き・注意点・実務2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

2022年5月の宅建業法改正により、賃貸・売買の全取引でIT重説(インターネットを通じた重要事項説明)と電子契約が全面解禁されました。

目次

IT重説の実施要件

要件内容
映像・音声の双方向通信相手の表情が確認できるテレビ会議システム等が必要
重要事項説明書の事前送付IT重説の前日までに書面(または電子交付)で送付・閲覧確認
宅建士証の提示宅建士証を画面で明示する必要あり
相手方の同意IT重説を行うことへの事前同意が必要
通信環境の確認説明前に映像・音声に不具合がないことを双方で確認

IT重説導入のメリット

  • 遠方・海外在住の顧客への対応が可能になる
  • 感染症対策・移動コストの削減
  • 電子契約(37条書面の電磁的方法)と組み合わせることで完全ペーパーレス化が可能
  • 説明内容の録画保存によるトラブル時の証拠保全

FAQ

Q. IT重説で使用するビデオ会議ツールに制限はありますか?

A. 特定のツールの指定はありませんが、映像・音声が双方向でリアルタイムに通信できるツール(Zoom・Microsoft Teams・Google Meet等)であれば利用可能です。ただし録音・録画の取扱い(プライバシーポリシー)や通信の安全性に配慮することが必要です。国土交通省の「IT重説ガイドライン」に沿った運用が推奨されます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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