📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:区分所有法(4条・5条)
区分所有法4条2項は「規約」によって本来は専有部分となる部分を共用部分(規約共用部分)とすることを認めています。また5条1項は規約によって特定の土地を敷地(規約敷地)とすることを認めています。
目次
規約共用部分の設定例と手続き
| 設定例 | 内容 | 必要手続き |
|---|---|---|
| 管理室・集会室の棟 | 管理組合専用の建物や部屋を規約共用部分に設定 | 規約変更(特別決議:3/4以上)+登記 |
| 駐車場棟 | 区分所有権の目的となっている駐車場を規約共用部分に変更 | 規約変更+関係者の承諾+登記 |
| 管理人室 | 1室を管理室として共用部分化 | 規約変更+登記(規約共用部分である旨を記載) |
規約共用部分の登記
規約共用部分はその旨を登記しなければ第三者に対抗することができません(区分所有法4条2項後段)。登記は「規約による共用部分である旨の登記」として行い、登記後は競売・売買の対象から除外されます。

FAQ
Q. 規約共用部分として設定されている管理室を、将来的に区分所有権に戻すことはできますか?
A. 可能です。規約共用部分の設定を解除するには再度規約を変更する特別決議(3/4以上)が必要です。また設定を解除する場合は、当該部屋の権利者(所有者)を決定し、必要に応じて所有権保存登記等の手続きが必要になります。規約共用部分の設定・解除はマンション管理士・司法書士・登記の専門家との連携が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。
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