能登半島地震を踏まえた不動産の「災害リスク」と法制度の変化【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

2024年1月の能登半島地震は不動産の災害リスクへの認識を大きく変えました。ハザードマップの活用・不動産取引における災害リスク説明の強化が2026年時点で一層重要になっています。

目次

不動産取引における災害リスクの確認方法

リスクの種類確認方法・ツール
洪水・内水氾濫国土交通省「ハザードマップポータルサイト」で確認
津波浸水各都道府県の津波浸水想定図・ハザードマップ
液状化各市区町村の液状化危険度マップ・地盤調査報告書
土砂災害土砂災害警戒区域(イエローゾーン・レッドゾーン)のマップ
活断層産業技術総合研究所の活断層マップ

2024年改正宅建業法による重要事項説明の強化

2020年8月から宅建業法施行規則の改正により、水害ハザードマップにおける物件の所在地の説明が重要事項説明書への記載が義務化されています(宅建業法施行規則第16条の4の3)。能登半島地震後さらに津波・液状化リスクの説明充実が求められる傾向があります。

FAQ

Q. ハザードマップで災害リスクが高いエリアの不動産を売却することは難しいですか?

A. 難しくなっていますが不可能ではありません。重要事項説明でリスクを適切に開示した上で、リスクに見合った価格設定と耐震・水害対策のリフォーム(止水板・耐水ルーフ等)を行うことで買い手を見つけることができます。また被災地区での特別措置(固定資産税減免・再建補助)を活用した復興計画も選択肢の一つです。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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