📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:借地借家法(28条)
借地借家法28条は建物の賃貸人からの更新拒絶・解約申入れには「正当事由」が必要と定めています。正当事由がなければ、賃借人は退去を拒否できます。
目次
正当事由の判断要素(裁判所の判断基準)
- ①賃貸人側の使用必要性(最も重要):自己使用・建替え・管理の困難さ等
- ②賃借人側の使用必要性:生活・事業への影響
- ③従前の経緯:契約時の約束・賃借人の事情
- ④建物の状況:老朽化・安全性
- ⑤立退き料等の補償:立退き料の提供で正当事由を補完

立退き料の相場(東京・住居の場合の目安)
| 立退き理由 | 立退き料の目安 |
|---|---|
| 建替え(老朽化) | 賃料の10〜24ヶ月分+引越し費用 |
| 賃貸人の自己使用 | 賃料の6〜18ヶ月分+引越し費用 |
| 再開発・大規模修繕 | 個別交渉による(高額になることも) |

FAQ
Q. 老朽化を理由に退去を求める場合、立退き料は必ず支払わなければなりませんか?
A. 法律上の義務はありませんが、老朽化のみで正当事由が認められるケースは少なく、立退き料の提供なしに退去を求めることが困難なことが多いです。裁判になった場合、立退き料の支払いで正当事由が補完される判断が多くなっています。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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