📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:マンション管理適正化法(103条〜)
2022年施行のマンション管理適正化法改正により、管理組合は市区町村へ管理状況を届け出る義務(105棟規模以上が対象)が設けられました。
目次
管理状況届出制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出義務者 | 管理組合(理事長が代表) |
| 届出先 | マンションが所在する市区町村 |
| 届出内容 | 管理者・理事会の設置状況・総会の開催・修繕積立金残高・大規模修繕実績等 |
| 届出時期 | 5年ごと(変更があった場合は随時届出) |
| 情報公開 | 市区町村が届出情報を公表(インターネット等) |

中古マンション購入への影響
管理状況が公開されることで、購入希望者が物件選びの前にマンションの管理水準を確認できるようになります。管理状況が悪いマンションは売却しにくくなる可能性があり、管理組合が積極的に管理改善に取り組む動機付けになっています。

FAQ
Q. 管理状況届出をしなかった場合のペナルティは?
A. 届出義務に違反した場合は30万円以下の過料(管理適正化法103条)が科されることがあります。また届出内容が虚偽の場合も同様の罰則があります。届出は管理組合として適切に対応することが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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