宅建業者の免許制度完全解説【免許換え・欠格事由・廃業届の手続き2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

宅建業を営むには都道府県知事または国土交通大臣の免許が必要です(宅建業法3条)。免許の種類・有効期間・欠格事由を正確に理解しましょう。

目次

免許の種類と区分

免許の種類対象有効期間
都道府県知事免許1つの都道府県内にのみ事務所を設置5年(更新可)
国土交通大臣免許2つ以上の都道府県に事務所を設置5年(更新可)

主な欠格事由(免許を受けられない場合)

  • 破産者(復権を得ていない者)
  • 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行終了後5年を経過しない者
  • 宅建業法・暴力的犯罪等で罰金刑を受けて5年を経過しない者
  • 免許取消しから5年を経過しない者
  • 成年後見人・被保佐人(一定条件あり)

FAQ

Q. 複数の都道府県に事務所を設けた場合、大臣免許に変更が必要ですか?

A. はい。事務所が複数都道府県に広がった場合は「免許換え」が必要です(新しい免許機関に申請し、元の免許は失効)。免許換えの申請は、2以上の都道府県に事務所を置くことになった日から30日以内に行う必要があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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