市街地開発事業(土地区画整理・市街地再開発)の仕組みと宅建試験頻出ポイント【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

市街地開発事業は都市の計画的な整備・改善を行うための事業です。宅建試験では土地区画整理事業の「換地処分」と市街地再開発事業の「権利変換」が頻出です。

目次

土地区画整理事業の仕組み

  • 目的:道路・公園等の公共施設の整備と宅地の利用増進
  • 手法:従前の宅地を換地(整理後の宅地)と交換する。道路等に充当する部分は減歩(げんぶ)として提供
  • 施行者:個人・組合・区画整理会社・地方公共団体・国土交通大臣・機構等
  • 換地処分後に登記が完了し、所有権が新しい宅地に移転

市街地再開発事業の権利変換

第一種市街地再開発事業では、従前の土地・建物の権利を新たに建設されるビルの床(権利床)に変換します(権利変換)。所有者は整理前の権利に相当する床を取得できます。土地区画整理の「換地」に相当する概念です。

FAQ

Q. 土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入する際の注意点は?

A. 施行地区内の土地は換地後に位置・形状・面積が変わる可能性があります。また建築行為には施行者の承認が必要です(土地区画整理法76条)。購入前に施行者(組合または行政)に換地設計の内容を確認することが必須です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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