📅 情報基準日:2026年5月現在
市街地開発事業は都市の計画的な整備・改善を行うための事業です。宅建試験では土地区画整理事業の「換地処分」と市街地再開発事業の「権利変換」が頻出です。
目次
土地区画整理事業の仕組み
- 目的:道路・公園等の公共施設の整備と宅地の利用増進
- 手法:従前の宅地を換地(整理後の宅地)と交換する。道路等に充当する部分は減歩(げんぶ)として提供
- 施行者:個人・組合・区画整理会社・地方公共団体・国土交通大臣・機構等
- 換地処分後に登記が完了し、所有権が新しい宅地に移転

市街地再開発事業の権利変換
第一種市街地再開発事業では、従前の土地・建物の権利を新たに建設されるビルの床(権利床)に変換します(権利変換)。所有者は整理前の権利に相当する床を取得できます。土地区画整理の「換地」に相当する概念です。

FAQ
Q. 土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入する際の注意点は?
A. 施行地区内の土地は換地後に位置・形状・面積が変わる可能性があります。また建築行為には施行者の承認が必要です(土地区画整理法76条)。購入前に施行者(組合または行政)に換地設計の内容を確認することが必須です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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