📅 情報基準日:2026年5月現在
都市計画法・建築基準法・景観法にはそれぞれ地域のまちづくりルールを定める制度があります。物件購入前にこれらの制限が設定されていないかを確認することが重要です。
目次
3つの制度の比較
| 制度 | 根拠法 | 決定者 | 主な規制内容 |
|---|---|---|---|
| 地区計画 | 都市計画法(12条の4) | 市区町村が都市計画で決定 | 建物の用途・形態・高さ・壁面後退等 |
| 建築協定 | 建築基準法(69条) | 土地所有者全員の合意で締結 | 建物の用途・デザイン・緑化等 |
| 景観地区 | 景観法(61条) | 市区町村が指定 | 建物の形態・意匠・高さ等の景観基準 |

購入前の確認方法
- 地区計画:重要事項説明書に記載義務あり(宅建業法35条)。市区町村の都市計画課でも確認可
- 建築協定:法務局で確認、または市区町村で確認可能
- 景観地区:市区町村の景観行政担当窓口で確認

FAQ
Q. 地区計画が設定されたエリアで建て替えをする場合、何が必要ですか?
A. 地区計画の区域内で建物を建築する場合、地区計画の内容に適合していることが建築確認の要件となります(建基法68条の2)。用途・高さ・壁面位置等が地区計画の制限に従う必要があります。市区町村の建築指導課に事前相談することをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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