📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:宅地建物取引業法(35条・37条)
2022年5月施行の改正宅建業法により、重要事項説明書(35条書面)と売買・賃貸借契約書(37条書面)の電磁的方法による提供・交付が解禁されました。
目次
電子化が解禁された書面と要件
| 書面 | 電子化要件 |
|---|---|
| 重要事項説明書(35条書面) | 相手方の承諾+電子署名(宅建士証の電子版確認代替) |
| 売買・賃貸借契約書(37条書面) | 相手方の承諾+電子署名(宅建士の記名押印代替) |
| 媒介契約書(34条の2書面) | 相手方の承諾+電磁的方法 |

IT重説との違い
2017年から試行されていた「IT重説」はオンライン(テレビ電話等)での重要事項説明のことです。電子契約(書面の電子化)と組み合わせることで、対面なし・完全オンラインでの不動産取引が可能になりました。対面での重説が不要になったわけではなく、相手方の承諾が前提です。

FAQ
Q. 電子契約書は紙の契約書と同じ法的効力がありますか?
A. 宅建業法上の要件(相手方の承諾・電子署名等)を満たした電子契約書は紙の契約書と同等の法的効力があります。電子署名法および宅建業法の規定に基づいて有効に成立します。
📚 不動産資格の最短合格を目指すなら
宅建士・マンション管理士・管理業務主任者の資格取得はLEC東京リーガルマインドの実績ある講座で最短合格を目指せます。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント