📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:建築基準法(別表第2・55条)
第一種低層住居専用地域は用途地域の中で最も規制が厳しく、良好な低層住宅の環境を守ることを目的とした地域です。
目次
建てられる建物・建てられない建物
| 建てられる建物 | 建てられない建物 |
|---|---|
| 戸建住宅・共同住宅・長屋 | 独立した店舗(50㎡超) |
| 兼用住宅(住居の延べ面積の1/2未満・50㎡以下の事務所・店舗) | 事務所単独(住宅部分なし) |
| 幼稚園・保育所・小学校〜高等学校 | ホテル・旅館・パチンコ店 |
| 図書館・神社・寺院・教会 | 工場・倉庫 |
| 診療所(入院施設なし) | 大学・病院(入院施設あり) |
絶対高さ制限と外壁後退
第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域には絶対高さ制限(10mまたは12mのどちらかを都市計画で指定)があります。斜線制限と絶対高さ制限の両方が適用されるため、どちらか厳しい方に従う必要があります。また外壁後退距離(1mまたは1.5m)が指定されている場合もあります。

FAQ
Q. 第一種低層住居専用地域の住宅に簡単なカフェを併設したいのですが可能ですか?
A. 兼用住宅として建てる場合、住宅の延べ面積の1/2未満かつ50㎡以下の店舗(飲食店を含む)であれば可能です。ただし店舗部分が50㎡を超えたり、住宅部分の1/2以上になる場合は建てられません。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。
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