📅 情報基準日:2026年5月現在
建築基準法の「接道義務」と「道路の種類」は法令上の制限の中で毎年出題される頻出テーマ。道路の6種類の特徴と2項道路のセットバック計算を正確に理解することが合格のカギです。
接道義務とは
建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない(建築基準法43条)。
- 延べ面積1,000㎡超・3階以上等の大規模建築物:幅員6m以上が必要な場合あり
- 袋地(接道不可):建築不可(再建築不可物件の主な理由)
建築基準法上の道路の6種類
| 号 | 道路の種類 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1号道路 | 道路法上の道路(国道・都道府県道・市区町村道) | 幅員4m以上 |
| 2号道路 | 都市計画法・土地区画整理法等の開発道路 | 幅員4m以上 |
| 3号道路 | 建築基準法施行時(昭和25年)に存在していた道 | 幅員4m以上 |
| 4号道路 | 道路法・都市計画法等の事業計画のある道路 | 2年以内に事業執行予定 |
| 5号道路(位置指定道路) | 特定行政庁が指定した私道 | 幅員4m以上・ただし書き道路とは別 |
| 2項道路(みなし道路) | 建築基準法施行時に幅員4m未満だった道 | セットバック義務あり |

2項道路(みなし道路)のセットバック
幅員4m未満の道路が建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に建築物が立ち並んでいた場合、特定行政庁が指定することで建築基準法上の道路とみなされます(2項道路)。
セットバックの計算
道路中心線から2mのところまで後退(セットバック)したラインが道路境界線とみなされます。
例:現況幅員3mの2項道路の場合→中心線から2m=両側がそれぞれ0.5mセットバックする必要あり。
セットバック部分は:
- 建築物・塀等を建てられない
- 建蔽率・容積率の計算上の敷地面積に算入しない

位置指定道路(5号道路)のポイント
- 私道だが特定行政庁(市町村等)が位置指定することで建築基準法上の道路に
- 幅員は4m以上が必要(例外あり)
- 一定の曲折がある場合や袋小路の場合はさらに幅員が必要
- 位置指定を廃止するには特定行政庁の廃止指定が必要
FAQ
Q. 道路に面していない土地(袋地)には絶対に建物を建てられませんか?
A. 原則として建てられませんが、例外として「建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した場合」は建築が可能です(建築基準法43条2項)。農山漁村地域の集落内の建物など、接道要件の例外が認められる場合があります。
Q. セットバック後の土地は建蔽率・容積率の計算でどう扱いますか?
A. セットバック部分は敷地面積から除外されます。つまり建蔽率・容積率の計算はセットバック後の残りの敷地面積を基準にします。セットバック分だけ有効敷地面積が減少することに注意が必要です。
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