📅 情報基準日:2026年5月現在
都市計画法の「都市計画区域」「用途地域」は宅建試験の法令上の制限の基本です。全体像を把握してから個別の規制を学ぶと効率よく理解できます。
都市計画区域の種類
| 区域の種類 | 内容 |
|---|---|
| 市街化区域 | すでに市街地を形成している区域・優先的・計画的に市街化を図る区域 |
| 市街化調整区域 | 市街化を抑制すべき区域(原則として開発・建築が制限される) |
| 区域区分が定められていない区域 | 市街化区域・調整区域に区分されていない都市計画区域 |
| 準都市計画区域 | 都市計画区域外で、一定の土地利用規制が必要な区域 |
ひっかけポイント:用途地域は市街化区域には必ず定めるが、市街化調整区域には原則定めない(定めることも可)。準都市計画区域には一定の用途地域を定めることができる。

13種類の用途地域の概要
| 区分 | 用途地域 |
|---|---|
| 住居系(8種) | 第1種低層・第2種低層・第1種中高層・第2種中高層・第1種住居・第2種住居・準住居・田園住居 |
| 商業系(2種) | 近隣商業・商業 |
| 工業系(3種) | 準工業・工業・工業専用 |
試験では「工業専用地域では住宅・学校・病院が建てられない」「第1種低層住居専用地域では店舗・事務所が原則として建てられない」などの建築制限が頻出です。
地域地区(用途地域以外)の重要な種類
| 地域地区 | 内容 |
|---|---|
| 高度地区 | 建物の高さの最高限度・最低限度を定める(景観保護等) |
| 高度利用地区 | 土地の高度利用を図るため容積率の最高限度・最低限度・建蔽率の最高限度等を定める |
| 特定街区 | 特定の街区に容積率・高さ等を個別に定める(ビル街等) |
| 防火地域・準防火地域 | 建物の防火性能を高めるための区域 |

ひっかけポイント:高度地区と高度利用地区の違い
試験でよく混同されるのが「高度地区」と「高度利用地区」です。
- 高度地区→建物の「高さ」を規制(最高・最低を定める)
- 高度利用地区→土地の「利用の高度化(容積率等)」を規制(高層ビルを建てることを促進)
FAQ
Q. 市街化調整区域に住宅を建てることは一切できませんか?
A. 一定の例外があります。農業者用の住宅・都市計画事業として建設するもの・既存権利による建物・特定行政庁の許可を得た建物等は建設できます。ただし原則として許可が必要です。
Q. 用途地域のない区域でも建築基準法は適用されますか?
A. 適用されます。用途地域のない区域でも建築基準法の一般的な規定(道路斜線・高さ制限等の集団規定の一部)は適用されます。
まとめ
- 市街化区域には用途地域を必ず定める・市街化調整区域には原則定めない
- 用途地域は住居系8種・商業系2種・工業系3種の計13種類
- 高度地区=高さ規制、高度利用地区=容積率等の高度利用促進
- 準都市計画区域にも一定の用途地域を定めることが可能
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本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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