「相続土地国庫帰属制度」2023年施行から2年の利用状況と実務対応【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

2023年4月施行の相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)は、相続した不要な土地を手放したい所有者のための新制度です。

目次

相続土地国庫帰属制度の主なルール

項目内容
対象相続・遺贈で取得した土地(売買で取得した土地は対象外)
申請先土地の所在地を管轄する法務局(地方法務局)
申請費用(審査手数料)土地1筆あたり14,000円
負担金承認を受けた場合に10年分の土地管理費相当額を国に支払う(宅地・農地は20万円が基本。面積によって変動)
却下・不承認の主な事由建物が存在する土地・境界が不明確・担保権が残る土地・土壌汚染・急傾斜地等

施行後の状況と実務活用場面

  • 申請件数は増加傾向:施行後、特に農地・山林・遠隔地の土地を手放したい相続人からの申請が増加
  • 不承認事例も多い:建物付き・境界未確定・私道負担・土壌汚染等の土地は却下・不承認となるケースが多い
  • 活用場面:「固定資産税を払い続けるだけの負動産」「誰も管理できない遠隔地の山林・農地」「売却もできない再建築不可物件の土地部分」など
  • 申請前に測量・境界確定が必要になる場合があり、追加費用がかかることも考慮が必要

FAQ

Q. 相続土地国庫帰属制度は宅建試験に出題されますか?

A. 2023年施行以降、宅建試験での出題可能性が高まっています。特に「どんな土地が対象か(売買で取得した土地は対象外)」「申請先(法務局)」「却下事由(建物付き・境界不明等)」「負担金の考え方」が出題ポイントになりやすいです。2025〜2026年の試験では直接出題された例が出始めており、最新の過去問集と法改正資料での確認が重要です。宅建試験の「権利関係」または「法令上の制限」の分野として出題される可能性があります。

🏚️ 訳あり物件の買取相談

ワケガイでは事故物件・空き家・訳あり物件の買取を専門に対応。最短3日成約実績あり。
→ ワケガイの無料査定・買取相談はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次