※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
空き家特措法改正(2023年12月施行)の概要
2023年12月13日、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)」の改正が施行されました。増加する空き家問題に対応するため、行政の対応権限が大幅に強化されています。
| 改正の主要ポイント | 内容 |
|---|---|
| 管理不全空家等の創設 | 放置すれば特定空き家になるおそれのある空き家を新たにカテゴリー化。早期の指導・助言が可能に |
| 特定空き家の勧告への対応強化 | 勧告を受けた特定空き家について固定資産税の住宅用地特例(1/6軽減)が解除される制度の明確化 |
| 空き家活用の促進 | 空き家の活用・除却に向けた支援策の拡充(市区町村の計画策定・補助制度) |
| 所有者不明土地への対応 | 相続登記義務化との連携。登記情報を活用した所有者特定の強化 |

特定空き家と管理不全空き家の違い
| 区分 | 認定基準 | 行政の権限 | 固定資産税への影響 |
|---|---|---|---|
| 特定空き家等 | 倒壊等の危険・衛生・景観上の問題が著しい | 指導→勧告→命令→代執行 | 勧告後は住宅用地特例(1/6)が解除される |
| 管理不全空き家等(新設) | 放置すれば特定空き家になるおそれがある状態 | 指導・助言・勧告 | 勧告後は住宅用地特例が解除される(新設) |
管理不全空き家への勧告後も固定資産税の優遇が外れる仕組みが新設されたことで、所有者への経済的な圧力が強まりました。
固定資産税の住宅用地特例とは
住宅が建っている土地には「住宅用地特例」が適用され、固定資産税の課税標準が軽減されます。
- 小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準が評価額の1/6に軽減
- 一般住宅用地(200㎡超):課税標準が評価額の1/3に軽減
- 特定空き家・管理不全空き家として勧告を受けると、この優遇が解除される
- 勧告解除後は更地と同水準の固定資産税が課税され、税負担が最大6倍になる可能性がある

空き家の所有者が取るべき対応
- 現状確認:空き家の状態を定期的に確認し、草木の管理・建物の最低限の保守を行う
- 活用検討:賃貸・売却・リノベーション・民泊転用・解体等の選択肢を検討する
- 空き家バンクの活用:市区町村の空き家バンクに登録し、活用希望者とのマッチングを試みる
- 専門家への相談:不動産業者・司法書士・建築士・自治体の空き家相談窓口に相談する
- 相続土地国庫帰属制度の検討:管理が困難な場合、一定条件で国に帰属させる制度を活用する
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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