※本記事の情報基準日:2026年4月
相続登記義務化の概要(2024年4月施行)
2024年4月1日、不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されました。これまで任意だった相続登記が、法的義務となった歴史的な変化です。不動産を相続した全ての方が対象です。
申請期限と対象者
相続(遺産分割)によって不動産の所有権を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
| パターン | 起算点 | 期限 |
|---|---|---|
| 法定相続分通りの相続 | 相続開始(被相続人の死亡日)を知った日 | 3年以内 |
| 遺産分割協議が成立した場合 | 遺産分割成立日 | 3年以内 |
| 遺言による相続 | 遺言の存在・内容を知った日 | 3年以内 |
| 2024年4月1日時点で未登記の相続 | 2024年4月1日 | 2027年3月31日まで |
重要なのは遡及適用です。2024年4月1日以前の相続で未登記のままの不動産も義務化の対象となります。3年の猶予期間が設けられており、2027年3月31日が期限です。

罰則:10万円以下の過料
正当な理由なく期限内に登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料(民事罰)が科される可能性があります。過料は刑事罰ではありませんが、行政上の制裁として登記申請を強制する実効性があります。
- 督促の対象:期限を過ぎても登記しない相続人に法務局から通知が来る可能性がある
- 正当な理由:疾病・経済的困窮・相続人間の紛争等、客観的にやむを得ない事情
- 過料の判断:最終的に裁判所が決定する(自動的に徴収されるわけではない)
相続人申告登記(簡易制度)の活用
遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続人申告登記を活用することで義務化のペナルティを回避できます。これは、登記所に「自分が相続人である」と申告するだけの簡易な手続きです。
- 登録免許税が不要(申告のみ)
- 遺産分割が成立した後は、正式な所有権移転登記を別途申請する必要がある
- 申告登記をしても将来の登記義務は消えない点に注意
未登記不動産の対処法
- STEP1:相続関係を調査する:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人全員の住民票を収集する
- STEP2:遺産分割協議書を作成する:相続人全員で誰がその不動産を取得するかを決める
- STEP3:登記申請をする:法務局に必要書類を提出(自分で申請、または司法書士に依頼)
- 費用目安:司法書士報酬5〜15万円+登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)

相続土地国庫帰属制度(同時施行)
2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」も施行されています。不要な土地を一定の要件のもとで国に引き渡せる制度で、管理できない遠方の土地などの処分に有効です。
- 対象:相続または遺贈で取得した土地(建物付きは不可)
- 要件:境界が明確、担保権等が設定されていない、土壌汚染がないなど
- 費用:審査手数料1万4,000円+10年分の土地管理費相当額(面積・用途で異なる、最低20万円)
まとめ:今すぐ確認すべきこと
- 相続した不動産が自分名義になっているか確認する(法務局の登記事項証明書で確認可)
- 未登記の場合、期限(2027年3月31日 or 相続を知った日から3年)を確認する
- 遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」で義務を暫定回避する
- 複雑な相続(複数不動産・複雑な相続関係)は早めに司法書士へ相談する
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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