2025年宅建試験の法改正ポイントまとめ:出題が予想される改正一覧

※本記事の情報基準日:2026年4月

目次

宅建試験と法改正の関係

宅建試験(毎年10月実施)では、試験年度の4月1日時点で施行されている法令が出題範囲となります。法改正は毎年複数行われており、改正年度の試験では高い確率で出題されます。「法改正を押さえないと合格できない」と言われるほど重要なポイントです。

不動産四冠ホルダーとして最新の法改正を常に追っている立場から、2025年試験(2025年10月実施)に関係する主な法改正ポイントをまとめます。

1. 相続登記の義務化(2024年4月1日施行済み)

不動産登記法改正により相続登記が義務化されました。2025年試験では出題が予想されます。

  • 相続(遺産分割含む)で不動産を取得してから3年以内に申請義務
  • 正当な理由なく違反した場合:10万円以下の過料
  • 遺産分割前でも「相続人申告登記」で義務を暫定的に履行できる
  • 2024年4月1日以前に相続が発生した案件も対象(2027年3月末まで)

2. 住所変更登記の義務化(2026年4月1日施行予定)

所有者の住所・氏名が変更になった場合、変更から2年以内に変更登記を申請する義務が生じます(不動産登記法第76条の5)。違反した場合は5万円以下の過料。2026年試験での出題が予想されます。

3. 空き家対策特別措置法の改正(2023年改正・2024年施行)

  • 管理不全空き家の新設:特定空き家(危険)の前段階で勧告が可能に
  • 勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例(6分の1軽減)が解除される
  • 空き家活用促進区域の創設(市区町村が指定)

4. 宅建業法関連の運用変化

  • IT重説の本格化:テレビ会議等を使ったオンライン重要事項説明が売買でも正式に可能に(2023年〜)。相手方の承諾・双方向通信環境が条件
  • 書面の電子化:37条書面(契約書)・35条書面(重要事項説明書)の電子交付が解禁(2022年〜)。相手方の承諾が必要

5. 民法・借地借家法の実務上の変化

  • 賃貸借契約の連帯保証人:極度額の明示が義務化(2020年施行済み。個人保証の場合に書面で極度額を定めなければ無効)← 試験ではまだ出題される
  • 瑕疵担保責任から契約不適合責任へ:2020年民法改正で「隠れた瑕疵」から「契約の内容に適合しない」へ変更。期間・内容・通知義務を整理して覚える

法改正対策の学習ポイント

  • 改正内容を「なぜ改正されたか(背景・目的)」とセットで覚えると定着が早い
  • 過去問だけでは対応できない → 法改正専用のテキスト・講義を必ず受講する
  • 試験直前(8〜9月)にもう一度法改正ポイントを総復習する

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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