📅 情報基準日:2026年5月現在
「小規模宅地等の特例」は相続税において最も強力な節税特例のひとつです。要件を満たせば土地の評価額を最大80%減できます。ただし適用要件が細かく、見落としが多い特例でもあります。
目次
特例の種類と適用条件
| 種類 | 対象土地 | 面積上限 | 評価減 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地 | 被相続人の居住用土地 | 330m² | 80%減 |
| 特定事業用宅地 | 被相続人の事業用土地 | 400m² | 80%減 |
| 貸付事業用宅地 | 賃貸物件(アパート等)の敷地 | 200m² | 50%減 |

特定居住用宅地の主な要件
- 配偶者が取得する場合:要件なし(無条件で適用可)
- 同居の親族が取得する場合:相続開始前から同居・相続後も住み続けること
- 「家なき子」特例:3年以上賃貸に住んでいた親族が取得する場合(複数の条件あり)
計算例
路線価評価額5,000万円の居住用土地(300m²)を配偶者が相続した場合:
5,000万円 × 80% = 4,000万円の評価減 → 評価額は1,000万円

FAQ
Q. 申告書に特例の適用を記載するのを忘れたら使えませんか?
A. 原則として、申告書に適用することを明記・添付書類を提出した場合のみ適用されます(申告要件)。申告漏れの場合は「更正の請求(申告後5年以内)」で後から適用を受けることができます。必ず相続税専門の税理士に確認することをおすすめします。
🏠 不動産投資・節税を体系的に学ぶ
物件選び・融資・節税・管理まで体系的に学べる無料体験会があります。
→ 効率よく不動産投資の知識を身につけたいなら(無料体験会)![]()
免責事項
本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の税務・法律判断は専門家にご相談ください。
コメント