📅 情報基準日:2026年5月現在(令和8年度税制対応)
不動産(土地・建物)は相続財産の大きな部分を占めます。相続税の計算における不動産評価額の仕組みを理解することで、生前対策の効果を最大化できます。
目次
相続税の基礎控除と税率
- 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
- 例:相続人が配偶者+子2人の場合:3,000万 + 600万×3人 = 4,800万円
- 課税遺産総額が基礎控除以下 → 相続税ゼロ

土地の相続税評価(路線価方式)
土地の評価額 = 路線価(円/m²)× 補正率 × 地積(m²)
路線価は公示地価の約80%水準
補正率:奥行・形状・間口・不整形地による調整
路線価は公示地価の約80%水準
補正率:奥行・形状・間口・不整形地による調整
不動産の評価減(相続対策)
| 状況 | 評価減 |
|---|---|
| 土地に建物が建っている(自用地) | 路線価評価(時価の80%程度) |
| アパート用地(貸家建付地) | 路線価 × (1 − 借地権割合×借家権割合×賃貸割合) |
| 貸家(建物) | 固定資産税評価額 × (1 − 借家権割合0.3) |
| 小規模宅地等の特例(居住用330m²以下) | 評価額の80%減 |

FAQ
Q. アパートを建てると相続税対策になりますか?
A. 現金をそのまま相続するよりアパート(貸家建付地+貸家)で相続する方が評価額が大幅に下がります。ただし「節税のためにアパートを建てたが空室だらけになった」という失敗も多いです。節税効果だけで判断せず、賃貸需要・収支計算を先に行うことが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の税務・法律判断は専門家にご相談ください。

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