民法改正「配偶者居住権」【相続した住居に住み続けるための権利と登記2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:民法(1028条〜1041条)

2020年4月施行の改正民法で創設された「配偶者居住権」は、被相続人(亡くなった配偶者)の死亡時に自宅に住んでいた配偶者が、その後も自宅に住み続けられる権利です。

目次

配偶者居住権の仕組み

従来の相続では、配偶者が自宅の所有権を相続すると現預金等の財産を取得できないケースがありました。配偶者居住権を活用することで、配偶者は「居住権」を取得して住み続け、所有権(負担付き)は子が相続するという形で分割できます。

配偶者居住権の成立要件

  • 相続開始時(死亡時)に被相続人所有の建物に居住していたこと
  • 遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判で配偶者居住権を取得すること
  • 配偶者(民法上の配偶者)であること(内縁関係は対象外)

配偶者居住権の登記

配偶者居住権は登記が可能であり(民法1031条)、登記することで第三者にも権利を主張できます。所有権を相続した子が建物を第三者に売却しても、登記された配偶者居住権は消滅しません。

FAQ

Q. 配偶者居住権はいつまで続きますか?

A. 原則として配偶者の終身(死亡するまで)続きます。遺産分割協議や遺言で存続期間を定めることもできます。配偶者居住権は配偶者の死亡・放棄・用法違反による消滅等で終了します。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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