相続税の基礎完全解説|基礎控除・税率・不動産の評価・小規模宅地等の特例【宅建2026】

相続・家族と不動産のイメージ
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相続税は宅建試験「税・その他」分野で出題される重要テーマです。基礎控除の計算・不動産評価・小規模宅地等の特例は実務でも頻繁に登場します。ポイントを絞って完全解説します。

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目次

相続税の概要

相続税とは、相続・遺贈によって財産を取得した場合に課される国税です。

  • 申告・納付期限:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
  • 納税方法:金銭一括納付が原則、延納・物納も可能

基礎控除(法15条)

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税は課されず申告も不要です。

例:法定相続人が3人の場合 → 3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円

相続税の税率(法16条)

法定相続分に応じた取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
相続税の計算フロー図
Photo by IGOR LOLATTO on Unsplash

不動産の相続税評価

土地の評価

  • 路線価方式:路線価が定められている地域(市街地等)で使用
    評価額 = 路線価 × 各種補正率 × 地積
  • 倍率方式:路線価のない地域で使用
    評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率

建物の評価

  • 固定資産税評価額がそのまま相続税評価額
  • 賃貸中の建物は「借家権割合30%」を控除できる

小規模宅地等の特例(措法69条の4)

一定の要件を満たす宅地等については、相続税の課税価格を大幅に減額できる特例です。

特定居住用宅地等(自宅の土地)

  • 限度面積:330㎡
  • 減額割合:80%
  • 要件:配偶者が取得(無条件)、または同居親族が申告期限まで居住・保有

特定事業用宅地等

  • 限度面積:400㎡
  • 減額割合:80%

貸付事業用宅地等(賃貸物件の土地)

  • 限度面積:200㎡
  • 減額割合:50%

相続税の主な控除

  • 配偶者の税額軽減:配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下または法定相続分以下であれば相続税ゼロ
  • 未成年者控除:(18歳 − 相続時の年齢)×10万円
  • 障害者控除:(85歳 − 相続時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)

宅建試験 頻出ポイントまとめ

  • 基礎控除:3,000万円 + 600万円×法定相続人数
  • 申告期限:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
  • 小規模宅地(居住用):330㎡・80%減額
  • 小規模宅地(貸付):200㎡・50%減額
  • 配偶者控除:1億6,000万円または法定相続分以下なら非課税

まとめ

相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×人数)と小規模宅地等の特例(330㎡80%・200㎡50%)は頻出の数字です。不動産オーナーにとって小規模宅地の特例は節税の核心であり、実務でも必ず理解しておきたい知識です。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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