
相続税は宅建試験「税・その他」分野で出題される重要テーマです。基礎控除の計算・不動産評価・小規模宅地等の特例は実務でも頻繁に登場します。ポイントを絞って完全解説します。
📚 合格への最短ルートを探している方へ
不動産法令の解釈は非常に複雑で、独学では落とし穴にはまりがちです。最短ルートで正確な知識を身につけるなら、プロの講義を活用するのが結局一番の近道。私が合格時に頼ったLEC東京リーガルマインドの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC宅建講座の詳細・資料請求はこちら
相続税の概要
相続税とは、相続・遺贈によって財産を取得した場合に課される国税です。
- 申告・納付期限:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
- 納税方法:金銭一括納付が原則、延納・物納も可能
基礎控除(法15条)
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税は課されず申告も不要です。
例:法定相続人が3人の場合 → 3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円
相続税の税率(法16条)
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | − |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |

不動産の相続税評価
土地の評価
- 路線価方式:路線価が定められている地域(市街地等)で使用
評価額 = 路線価 × 各種補正率 × 地積 - 倍率方式:路線価のない地域で使用
評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
建物の評価
- 固定資産税評価額がそのまま相続税評価額
- 賃貸中の建物は「借家権割合30%」を控除できる
小規模宅地等の特例(措法69条の4)
一定の要件を満たす宅地等については、相続税の課税価格を大幅に減額できる特例です。
特定居住用宅地等(自宅の土地)
- 限度面積:330㎡
- 減額割合:80%
- 要件:配偶者が取得(無条件)、または同居親族が申告期限まで居住・保有
特定事業用宅地等
- 限度面積:400㎡
- 減額割合:80%
貸付事業用宅地等(賃貸物件の土地)
- 限度面積:200㎡
- 減額割合:50%
相続税の主な控除
- 配偶者の税額軽減:配偶者が相続した財産が1億6,000万円以下または法定相続分以下であれば相続税ゼロ
- 未成年者控除:(18歳 − 相続時の年齢)×10万円
- 障害者控除:(85歳 − 相続時の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)
宅建試験 頻出ポイントまとめ
- 基礎控除:3,000万円 + 600万円×法定相続人数
- 申告期限:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
- 小規模宅地(居住用):330㎡・80%減額
- 小規模宅地(貸付):200㎡・50%減額
- 配偶者控除:1億6,000万円または法定相続分以下なら非課税
まとめ
相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×人数)と小規模宅地等の特例(330㎡80%・200㎡50%)は頻出の数字です。不動産オーナーにとって小規模宅地の特例は節税の核心であり、実務でも必ず理解しておきたい知識です。
📚 本気で合格を目指す方へ
本気で合格を掴み取りたいなら、独学に固執せず、実績のある予備校を味方につけるのが得策です。
→ LEC宅建講座の詳細・資料請求はこちら
関連記事
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

コメント