マンション建替え決議の要件・手続きを完全解説|2026年区分所有法改正で4/5→3/4に緩和

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情報基準日:2026年4月時点

2026年4月1日施行の区分所有法改正により、マンション建替え決議の要件が区分所有者・議決権各4/5以上→3/4以上に緩和されました。老朽化マンション問題への対応として注目される重要改正です。本記事で手続き・要件の全体像を解説します。

目次

改正前後の建替え決議要件

項目改正前(〜2026年3月)改正後(2026年4月〜)
決議要件区分所有者・議決権各4/5以上区分所有者・議決権各3/4以上
根拠条文区分所有法62条区分所有法62条(改正後)

⚠️ ひっかけ:「建替え決議は区分所有者の過半数で可決」→ 誤り。3/4以上(改正後)が必要。

マンション建替え決議の要件・手続きを完全解説|2026年区分所有法改正で4/5→3/4に緩和

建替え決議の手続きフロー

  1. 建替えの必要性・計画の検討(耐震診断・修繕費用シミュレーション)
  2. 集会招集通知の発送:決議の2ヶ月以上前に通知(区分所有法62条4項)
  3. 通知には「建替え計画の概要」「費用の概算額」「建替え不参加者への対応方針」を記載
  4. 説明会の開催:決議の1ヶ月以上前(区分所有法62条5項)
  5. 集会における建替え決議:3/4以上の賛成で可決
  6. 建替え不参加者への催告:決議から2ヶ月以内(区分所有法63条)
  7. 不参加者の区分所有権等を時価で買い取る

建替え参加を拒否した区分所有者への対応

建替え決議が成立した後、建替え不参加者は他の区分所有者・買受指定者から区分所有権の時価買取の請求を受けます(区分所有法63条)。

マンション建替え決議の要件・手続きを完全解説|2026年区分所有法改正で4/5→3/4に緩和 解説
  • 催告から2ヶ月以内に参加・不参加を回答
  • 不参加選択者は区分所有権を時価で売渡すか、建替えに参加するかを選択
  • 拒否した場合は裁判所への売渡し請求(区分所有法63条5項)が可能

マンション敷地売却との比較

建替え決議マンション敷地売却決議
決議要件3/4以上(改正後)4/5以上
目的同じ敷地に新築マンションを建てる敷地をまるごと売却して解消
対象すべてのマンション耐震性不足マンション等

試験での出題ポイント

  • 2026年改正後の要件(3/4以上)を正確に覚える
  • 集会招集通知は決議の「2ヶ月前以上」・説明会は「1ヶ月前以上」の区別
  • 建替え不参加者への催告・買取請求の流れ
  • マンション敷地売却は「4/5以上」のまま(変更なし)

この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的統計データベースに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

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本記事の内容は、執筆時点の法令および公的データに基づき細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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