📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:借地借家法(5条・6条・28条)
借地借家法の「更新」と「正当事由」は宅建試験で毎年出題される最重要テーマです。「法定更新」の仕組みと「正当事由がない限り更新を拒絶できない」という借主保護の考え方を正確に理解することが攻略の鍵です。
目次
建物賃貸借の更新と解約・正当事由の整理
| 項目 | 内容 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 法定更新(建物賃貸借) | 期間満了後も賃借人が使用継続→賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ更新 | 賃貸人は「正当事由」なしに異議不可 |
| 正当事由(借家) | 自己使用の必要性・建物の老朽化・立退料の提供等を総合判断 | 立退料だけでは正当事由にならない(補完要素) |
| 定期建物賃貸借 | 期間満了で必ず終了(更新なし)・書面での契約が必要・説明義務あり | 法定更新は適用されない |
| 借地権の更新(借地借家法5条) | 期間満了後も建物がある→賃貸人が正当事由なしに拒絶→法定更新 | 正当事由の判断は借家より厳しい |

宅建試験での頻出パターンと解き方
- 「正当事由がなければ更新拒絶・解約申入れはできない」→○(正しい)
- 「立退料の提供があれば必ず正当事由が認められる」→×(誤り)
- 「定期建物賃貸借は公正証書に限る」→×(誤り・書面でよい)
- 「建物賃貸借では期間の定めがない場合、3ヶ月前に解約申入れすれば終了する(賃貸人側)」→○(正当事由も必要)

FAQ
Q. 定期建物賃貸借の契約をした場合、期間満了前に賃借人から解約できますか?
A. 定期建物賃貸借では契約期間中の解約は原則できませんが、床面積200㎡未満の居住用建物の場合は「転勤・療養・親族の介護等のやむを得ない事情」がある場合に限り、賃借人から1ヶ月前の予告で解約できる特例があります(借地借家法38条5項)。この特例は賃貸人からの中途解約には適用されません。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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