宅建試験「借地借家法 更新・正当事由」頻出問題の解き方【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

借地借家法の「更新」と「正当事由」は宅建試験で毎年出題される最重要テーマです。「法定更新」の仕組みと「正当事由がない限り更新を拒絶できない」という借主保護の考え方を正確に理解することが攻略の鍵です。

目次

建物賃貸借の更新と解約・正当事由の整理

項目内容重要ポイント
法定更新(建物賃貸借)期間満了後も賃借人が使用継続→賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ更新賃貸人は「正当事由」なしに異議不可
正当事由(借家)自己使用の必要性・建物の老朽化・立退料の提供等を総合判断立退料だけでは正当事由にならない(補完要素)
定期建物賃貸借期間満了で必ず終了(更新なし)・書面での契約が必要・説明義務あり法定更新は適用されない
借地権の更新(借地借家法5条)期間満了後も建物がある→賃貸人が正当事由なしに拒絶→法定更新正当事由の判断は借家より厳しい

宅建試験での頻出パターンと解き方

  • 「正当事由がなければ更新拒絶・解約申入れはできない」→○(正しい)
  • 「立退料の提供があれば必ず正当事由が認められる」→×(誤り)
  • 「定期建物賃貸借は公正証書に限る」→×(誤り・書面でよい)
  • 「建物賃貸借では期間の定めがない場合、3ヶ月前に解約申入れすれば終了する(賃貸人側)」→○(正当事由も必要)

FAQ

Q. 定期建物賃貸借の契約をした場合、期間満了前に賃借人から解約できますか?

A. 定期建物賃貸借では契約期間中の解約は原則できませんが、床面積200㎡未満の居住用建物の場合は「転勤・療養・親族の介護等のやむを得ない事情」がある場合に限り、賃借人から1ヶ月前の予告で解約できる特例があります(借地借家法38条5項)。この特例は賃貸人からの中途解約には適用されません。

🏠 借地権・底地の専門相談

借地権・底地の売却・買取・整理に関する専門相談はこちら。
→ 借地権・底地の専門相談はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次