📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:民法(109条・110条・112条・113条〜117条)
不動産取引では代理人(弁護士・司法書士・家族等)を通じた取引が行われることがあります。代理権がない者との取引(無権代理)や、代理権があると誤信させた場合(表見代理)のリスクを理解しておくことが重要です。
目次
無権代理と表見代理の比較
| 区分 | 状況 | 取引の効果 | 相手方の保護 |
|---|---|---|---|
| 無権代理(原則) | 代理権なしに代理人と称して取引した場合 | 本人に効力が及ばない(無効) | 相手方は本人の追認を催告できる・無権代理人に損害賠償請求可 |
| 表見代理(109条) | 本人が代理権があると思わせる表示をした場合 | 本人に効力が及ぶ(有効) | 善意・無過失の相手方は表見代理を主張できる |
| 表見代理(110条) | 代理権の範囲を超えた行為をした場合 | 正当理由があれば本人に効力が及ぶ | 善意・無過失の相手方が保護される |

代理権確認のチェックポイント(実務)
- 委任状(代理権授与の書面)の確認:本人の署名・押印(実印)・印鑑証明書の添付
- 本人への直接確認:電話・本人と直接会って意思確認を取る
- 司法書士・弁護士への依頼:代理権の確認と取引の安全性の担保
- 代理人が「成年後見人・法定後見人」の場合は家庭裁判所の審判書の確認が必要

FAQ
Q. 相続人の一人が代理人と称して他の相続人の同意なしに不動産を売却した場合はどうなりますか?
A. 相続人全員の同意なしに一人が不動産を売却した場合、他の相続人の持分については無権代理になります。買主は表見代理の成立要件(本人が代理権の外観を作り出した事実)を主張できる場合もありますが、代理権の確認を怠った買主には過失が認定されることもあります。相続不動産の購入前は必ず全相続人の同意(実印・印鑑証明書付き)を確認することが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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