「大家から退去を求められたが、拒否できるか?」「正当事由がないと退去させられないと聞いた」という疑問を持つ借主は多いです。借地借家法では借主を強く保護しており、正当事由なき更新拒絶は原則無効です。本記事では、更新拒絶の要件・立退料の相場・判例を解説します。
借地借家法による更新と正当事由
普通借家契約では、貸主から更新を拒絶するには正当事由(借地借家法第28条)が必要です。正当事由がなければ、貸主が解約通知をしても契約は自動更新されます。

正当事由として認められる要素
- 貸主側の必要性:自己使用・親族の使用など(最も重視される)
- 借主側の事情:契約違反・家賃滞納・用法違反など
- 建物の状況:老朽化・耐震性不足・建替えの必要性
- 立退料の提供:金銭的補償で正当事由を補完できる
これらは総合的に判断されます。貸主の自己使用の必要性が高く、借主の不利益が少ければ正当事由が認められやすくなります。
定期借家契約の場合
定期借家契約(借地借家法第38条)は更新がなく、期間満了で契約終了します。貸主は正当事由なしに退去を求めることができます。ただし、貸主は期間満了の6か月前までに書面で終了通知をする義務があります。
立退料の相場
立退料は法律で定められた金額はなく、個別交渉によって決まります。一般的な目安は以下の通りです。

| ケース | 立退料の相場 |
|---|---|
| 居住用(一般的な場合) | 家賃の6〜12か月分 |
| 長期居住者・高齢者 | 家賃の12〜24か月分以上 |
| 事業用(店舗・事務所) | 家賃の12〜36か月分以上 |
| 老朽化による建替え | 家賃の6〜18か月分+引越費用実費 |
立退料には、引越費用・新居の礼金・仲介手数料・家賃差額(新居が高い場合)などが含まれることが多いです。
判例から学ぶ正当事由の判断
最高裁判所昭和46年11月25日判決
貸主の自己使用の必要性があっても、借主が長年居住し生活の本拠となっている場合は正当事由が否定されることがあることを示した重要判例。正当事由の判断は双方の必要性の比較衡量であることが確認されました。
老朽化・建替えケースの判例傾向
建物の老朽化・耐震性不足を理由とする場合、立退料を相当額提供することで正当事由が補完される傾向があります。ただし、建替えの必要性が単なる経済的理由(土地の有効活用)にすぎない場合は正当事由が否定されることが多いです。
借主が取るべき対応
- 更新拒絶通知が届いても即座に退去する必要はない(正当事由の確認が先)
- 立退料の交渉は弁護士・行政書士に相談すると有利に進められることが多い
- 退去が避けられない場合でも、立退料の金額・支払時期・引越費用の実費請求をしっかり交渉する
まとめ
普通借家の更新拒絶には正当事由が必要であり、単に「建替えたい」「自分で使いたい」だけでは不十分なケースが多いです。立退料の交渉は専門家のサポートを受けながら、冷静に進めましょう。
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🏛️ 参考:公的機関・一次情報
【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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