不動産取引の「売買代金の減額請求権」行使の手順と注意点【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

2020年民法改正で「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に改められました。売買代金の減額請求権(民法563条)は契約に適合しない目的物を引き渡された買主に認められた権利です。適切に行使することで損害の回復を図れます。

目次

契約不適合責任と減額請求権の概要

権利の種類行使要件期間制限
修補請求(追完請求)目的物が契約に適合していない場合(欠陥・数量不足等)知った時から5年または引渡しから10年の短い方
代金減額請求(563条)修補請求をして相当期間内に履行されない場合・または履行不能の場合上記と同様(ただし不相当な期間経過後は直接減額請求可)
損害賠償請求売主の帰責事由がある場合上記と同様
契約解除修補が不能または不相当な場合・契約目的が達せられない場合上記と同様

減額請求の手順と証拠の集め方

  • ①不適合を発見したら証拠写真・第三者(インスペクター等)の調査報告書を取得する
  • ②売主に書面で「修補の催告」を行い相当期間(通常2〜4週間)を設定する
  • ③催告期間内に修補されない→書面で「代金減額請求」を通知する(内容証明郵便が望ましい)
  • ④合意が得られない場合は調停または訴訟(少額訴訟・通常訴訟)を検討する

FAQ

Q. 中古マンション購入後に雨漏りが発覚しました。売主に対してすぐに減額請求できますか?

A. 民法改正後はまず修補(補修)を請求し、相当期間内に対応されない場合に減額請求に進むのが原則です(ただし修補が明らかに不可能な場合や売主が拒否した場合は直接減額請求可)。重要なのは「知った時から1年以内に通知(不適合の内容を売主に知らせること)」が必要な点です。通知なしに1年が経過すると減額請求権が消滅する場合があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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