宅建業者の免許の種類:大臣免許と知事免許の違い・更新手続き・廃業届の流れ

※本記事の情報基準日:2026年4月

目次

宅建業免許の2種類

不動産業を行うために必要な宅地建物取引業(宅建業)の免許には、事務所の設置場所に応じて2種類があります。

免許の種類要件免許権者窓口
国土交通大臣免許2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合国土交通大臣国土交通省(経由する都道府県知事)
都道府県知事免許1つの都道府県のみに事務所を設置する場合都道府県知事都道府県庁(建設・住宅関係部署)

事業規模・全国展開の有無ではなく、あくまで事務所の設置場所で判断します。全国規模のフランチャイズでも、事務所が1都道府県内のみなら知事免許です。

免許の有効期間と更新

  • 有効期間:5年間
  • 更新申請のタイミング:有効期間満了の90日前から30日前までに申請
  • 更新を怠ると免許失効(失効後の業務は無免許営業として罰則対象)
  • 更新手数料:知事免許33,000円、大臣免許90,000円
  • 5年ごとの更新で「免許証番号の括弧内の数字」が1つ増える(例: [2]→[3])。数字が大きいほど長く業を営んでいることを示す

宅建業免許の申請要件

  • 事務所の設置:継続的に業務を行える専用の場所
  • 専任の宅建士の設置:事務所ごとに従業者5人に1人以上の割合で専任の宅建士が必要
  • 営業保証金の供託またはハトマーク(保証協会への加入):主たる事務所1,000万円(保証協会加入なら60万円)
  • 欠格要件に該当しないこと:破産者・禁錮以上の刑を受けた者(5年経過前)・免許取消から5年未満等

廃業・免許取消の届け出

  • 廃業・解散:廃業等の届け出を30日以内に免許権者に提出。廃業届提出をもって免許の効力が失われる
  • 免許の取消処分:不正行為・業務停止処分違反・欠格要件該当等により免許権者が取消処分を行う
  • 廃業後の業務禁止:廃業後も取引中の案件については業務を完了させる義務がある(廃業後の業務継続は違法)

宅建試験での出題ポイント

  • 大臣免許と知事免許の判断基準:「事務所が2つ以上の都道府県にある」→大臣免許
  • 免許の有効期間:5年(宅建士の登録は生涯有効、宅建士証の有効期間は5年)との違いに注意
  • 更新申請の期限:満了の「90日前から30日前まで」が頻出ポイント
  • 専任の宅建士:「業務に従事する者5人に1人以上」という割合が頻出のひっかけ

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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