宅建業法の「報酬額の制限」完全解説【売買・賃貸・低廉物件の計算方法2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

宅建業者が受け取れる報酬(仲介手数料等)には上限が定められています(宅建業法46条・国土交通省告示)。宅建試験では計算問題が頻出です。

目次

売買取引の報酬上限(消費税別)

売買価格上限(片側・税別)
200万円以下5%
200万円超〜400万円以下4%
400万円超3%(速算式:価格×3%+6万円)
低廉物件(400万円以下)特例双方合わせて最大18万円(税別)まで受取可

賃貸取引の報酬上限

  • 依頼者(貸主・借主)双方合わせて借賃の1ヶ月分(消費税別)が上限
  • 居住用不動産の場合、一方からは借賃の0.5ヶ月分が原則(承諾があれば1ヶ月分)
  • 権利金等がある場合:権利金×売買の計算式で計算した額が別途受取可

FAQ

Q. 売主・買主の双方から報酬を受け取れますか?

A. はい。両手仲介の場合、売主・買主それぞれから上限額の報酬を受け取れます。ただし双方合計でも上限を超えることはできません(例:2,000万円の売買→片側上限72万円+消費税、双方から各72万円まで受取可)。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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