宅建2026年度 宅建業法「報酬計算」完全攻略|売買・賃貸・低廉空き家特例の速算式を徹底整理

📅 情報基準日:2026年5月現在(2024年改正対応)

宅建業法の報酬計算は宅建試験で必ず出題される計算問題です。公式を確実に覚え、消費税の扱いと特例を整理しましょう。

目次

報酬額の上限(速算式)

宅建業法第46条に基づく国土交通大臣告示により上限が定められています。

売買の速算式(税抜価格に対して)

400万円超:売買価格×3%+6万円(+消費税)

200万〜400万円:売買価格×4%+2万円(+消費税)

200万円以下:売買価格×5%(+消費税)

例:3,000万円(税抜)の売買 3,000万×3%+6万=96万円(+消費税9.6万円=合計105.6万円)

賃貸の報酬計算

区分上限
居住用建物の媒介依頼者一方から借賃1ヶ月分の1/2以内(合計で1ヶ月分)
居住用以外(事務所等)依頼者双方から合計借賃1ヶ月分以内
居住用建物の代理借賃1ヶ月分以内

ひっかけポイント:居住用建物の媒介では依頼者一方から取れるのは1/2ヶ月分までが原則。ただし依頼者の承諾があれば一方から1ヶ月分まで受け取ることができる。

2024年改正:低廉な空き家等特例

2024年7月の法改正で、売買価格が800万円以下の低廉な空き家等(宅地または建物)の売買について、報酬の特例が設けられました。

  • 売主(または買主)から最大30万円+消費税(33万円)まで受け取れる(通常計算より高くなる場合)
  • 改正前は「800万円以下」の物件が対象だったが、2024年改正でさらに対象が明確化
  • 通常計算(速算式)と比較して高い方を適用できる

報酬計算の注意事項

  • 速算式は税抜き価格に対して計算する
  • 消費税込みの売買価格が提示された場合は1.1で割って税抜き価格を出す
  • 1つの取引で売主・買主双方から報酬を得ても合計額が上限内であればよい(両手仲介)
  • 代理の場合は媒介の2倍まで受け取れる

FAQ

Q. 売主と買主の両方から報酬を取ることはできますか?

A. できます(両手仲介)。ただし売主から取れる上限と買主から取れる上限の合計が、通常の1取引での上限額を超えてはなりません。つまり、3,000万円の売買なら双方合計で105.6万円が上限です(それぞれから52.8万円ずつ等)。

Q. 「借賃1ヶ月分」は税込みで計算しますか?

A. 居住用建物の媒介報酬の上限は「借賃1ヶ月分(税込みの賃料)」が基準です。計算時は賃料に消費税を加えた合計金額を1ヶ月分として計算します。

まとめ

  • 400万円超の売買報酬は税抜価格×3%+6万円が速算式
  • 居住用賃貸は双方から合計1ヶ月分まで(一方は1/2が原則)
  • 2024年改正で800万円以下の低廉空き家は最大33万円の特例あり
  • 代理は媒介の2倍まで受け取れる

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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