マンション売却でかかる全費用まとめ|仲介手数料・税金・ローン完済費用を徹底解説

マンション売却でかかる全費用まとめ|仲介手数料・税金・ローン完済費用を徹底解説 - 不動産四冠ナビ

📅 情報基準日:2026年4月12日

マンション売却では、売却価格がそのまま手元に残るわけではありません。各種費用と税金を差し引いた手取り額を正確に把握することが重要です。本記事では売却時に発生するすべての費用を網羅して解説します。

目次

Modern buildings with pools and green spaces near highway.
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マンション売却費用の全体像

費用項目 費用の目安 支払いタイミング
仲介手数料 売却価格×3%+6万円(+消費税)が上限 売買契約時・引渡し時の2回払いが多い
印紙税 売買金額により1,000円〜6万円 売買契約締結時
抵当権抹消費用 登録免許税1,000円/件+司法書士報酬1〜2万円 引渡し時
住宅ローン一括返済手数料 金融機関により0〜3万円 完済時
測量・境界確定費用 30〜60万円(一戸建て・土地の場合が多い) 売却活動中
リフォーム・ハウスクリーニング 0〜50万円(任意) 売却活動前
譲渡所得税・住民税 売却益×税率(保有期間による) 翌年の確定申告後

仲介手数料の計算方法

宅建業法第46条および国土交通省告示により、仲介手数料の上限額は以下の速算式で計算します。

売却価格 手数料率(上限)
200万円以下の部分 5%
200万円超〜400万円以下の部分 4%
400万円超の部分 3%

速算式(400万円超の場合):売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税

例:3,000万円で売却した場合の仲介手数料上限
3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円 × 1.1(消費税)= 105.6万円

印紙税の金額一覧

売買金額 印紙税額(軽減税率適用後)
1,000万円超〜5,000万円以下 1万円
5,000万円超〜1億円以下 3万円
1億円超〜5億円以下 6万円

※不動産売買契約書は2027年3月31日まで軽減税率が適用されます(国税庁)。

譲渡所得税の計算

マンションを売って利益(譲渡所得)が出た場合、所得税・住民税が課税されます。

  • 譲渡所得=売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
  • 長期譲渡所得(所有5年超):所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%
  • 短期譲渡所得(所有5年以下):所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=合計39.63%

なお、マイホームを売却した場合の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条)を利用すると、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。自宅マンション売却の場合、ほとんどのケースで課税ゼロになります。

手取り額の計算例

3,000万円で購入したマンションを10年後に3,500万円で売却した場合(住宅ローン残高500万円)

  • 売却価格:3,500万円
  • 仲介手数料:▲105.6万円
  • 印紙税:▲1万円
  • ローン完済・抵当権抹消:▲503万円(残高500万円+手数料3万円)
  • 譲渡所得:500万円 − 仲介手数料等 ≒ 394万円(3,000万円特別控除で0円)
  • 概算手取り額:約2,890万円
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よくある質問(FAQ)

Q. 仲介手数料は値引き交渉できますか?

A. 法律で定められているのは「上限」のため、理論上は値引き交渉が可能です。ただし、値引きを求めると売却活動への力の入れ具合に影響するリスクがあります。優良な不動産会社との信頼関係を優先することをお勧めします。

Q. 売却損が出た場合も確定申告が必要ですか?

A. 売却損(譲渡損失)が出た場合でも、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の特例を活用することで、給与所得などと損益通算できる場合があります。確定申告を忘れずに行いましょう。

Q. 住宅ローンが残っているとマンションは売れませんか?

A. ローンが残っていても売却できます。売却代金でローンを一括返済し、抵当権を抹消するのが一般的な流れです。売却価格がローン残高を下回る「オーバーローン」の場合は、自己資金補填か任意売却の検討が必要です。

まとめ・ポイント整理

  • 売却費用の主な項目:仲介手数料・印紙税・ローン完済費用・譲渡所得税
  • 仲介手数料の上限は「売却価格×3%+6万円+消費税」(400万円超の場合)
  • 自宅マンションなら3,000万円特別控除で譲渡所得税が0になるケースが多い
  • 手取り額は売却価格から各費用を差し引いて事前に計算しておく
  • 住宅ローン残高がある場合、引渡し時に一括完済が原則

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的統計データベースに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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