
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、マイホーム購入者にとって最大の税制優遇制度です。2022年以降の改正内容を含め、適用要件・控除額の計算・確定申告手続きを完全解説します。
住宅ローン控除の概要
住宅ローンを組んでマイホームを取得した場合、年末のローン残高の一定割合を所得税(および住民税)から控除できる制度です。
- 根拠法令:租税特別措置法41条
- 控除率:年末ローン残高の0.7%(2022年改正で1%から引き下げ)
- 控除期間:新築13年間(2024年以降入居の場合)、中古10年間
適用要件
住宅の要件
- 床面積50㎡以上(合計所得1,000万円以下の場合は40㎡以上の特例あり)
- 新築・取得の日から6ヶ月以内に居住開始
- 控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住
- 中古の場合:1982年以降新築または耐震基準適合証明
本人の要件
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 自己居住用であること(賃貸・事務所利用は対象外)
- 控除を受ける年分に確定申告(初年度)または年末調整(2年目以降)

住宅の種類別 控除上限額(2024年〜2025年入居)
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 最大控除額(年) | 控除期間 |
|---|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 31.5万円 | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 24.5万円 | 13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 21万円 | 13年 |
| その他の住宅(新築) | 0円(2024年以降は対象外) | − | − |
| 中古(認定住宅等) | 3,000万円 | 21万円 | 10年 |
| 中古(その他) | 2,000万円 | 14万円 | 10年 |
※2024年以降は新築でも省エネ基準不適合住宅は控除対象外となりました。
新築13年間の控除額計算(特例)
2022年度改正で、新築住宅の控除期間が10年から13年に延長されました。11〜13年目の控除額は以下のいずれか少ない方です。
- 年末ローン残高 × 0.7%
- (住宅取得価格等 × 5%)÷ 3
確定申告の手続き
初年度(必ず確定申告が必要)
会社員でも初年度は確定申告が必要です。
必要書類:
- 確定申告書
- 住宅ローン残高証明書(金融機関から送付)
- 建物・土地の登記事項証明書
- 売買契約書(写し)
- 源泉徴収票
- 住民票の写し
- 耐震基準適合証明書・省エネ証明書(該当する場合)
2年目以降(年末調整で完結)
会社員は税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を職場に提出することで年末調整で控除を受けられます。
住宅ローン控除と宅建試験
宅建試験では住宅ローン控除の要件(床面積・合計所得・居住期間)が出題されることがあります。特に「床面積50㎡以上(特例40㎡以上)」「合計所得2,000万円以下」「6ヶ月以内居住開始」は押さえておきましょう。
まとめ
住宅ローン控除は2022年の大幅改正(控除率1%→0.7%・省エネ基準の導入)を理解することが重要です。2024年以降は省エネ基準を満たさない新築住宅は控除対象外となったため、物件選びにも影響します。初年度の確定申告漏れで数十万円の控除を取り損なうことがないよう、手続きを確実に進めましょう。
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