📅 情報基準日:2026年4月1日(建物の区分所有等に関する法律 最新改正時点)
区分所有法59条の競売請求とは
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第59条は、区分所有者が「共同の利益に反する行為」を行い、「共同生活上の障害が著しい」場合に、他の区分所有者の全員または管理組合法人が区分所有権・敷地利用権の競売を請求できると定めています。
📚 合格への最短ルートを探している方へ
不動産法令の解釈は非常に複雑で、独学では落とし穴にはまりがちです。最短ルートで正確な知識を身につけるなら、プロの講義を活用するのが結局一番の近道。私が合格時に頼ったLEC東京リーガルマインドの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LECマンション管理士講座の詳細はこちら
| 条文 | 内容 | 議決要件 |
|---|---|---|
| 区分所有法57条 | 行為停止等の請求 | 普通決議(過半数) |
| 区分所有法58条 | 専有部分の使用禁止請求 | 特別決議(3/4以上) |
| 区分所有法59条 | 区分所有権・敷地利用権の競売請求 | 特別決議(3/4以上) |
| 区分所有法60条 | 賃借人に対する引渡し請求 | 特別決議(3/4以上) |
競売請求が認められた判例
判例①:長期的な管理費滞納と競売請求(東京地裁平成5年9月14日)
東京地方裁判所平成5年9月14日判決は、「区分所有者が3年以上にわたり管理費・修繕積立金を滞納し、催告に応じず管理組合の財政を著しく圧迫している場合は、共同生活上の障害が著しい」として競売請求を認めました。ただし競売請求は最後の手段であり、先行する措置(57条・58条)を経ることが原則とされます。
判例②:騒音・嫌がらせによる競売請求(東京地裁平成19年11月30日)
東京地方裁判所平成19年11月30日判決は、「区分所有者が近隣住民に対して継続的な嫌がらせ・騒音を発生させ、複数の住民が退去を余儀なくされるほどの障害を生じさせている場合は競売請求の要件を満たす」と判示しました。
競売請求が否定された判例
判例③:一時的な違反行為と競売請求の限界(東京高裁平成7年3月23日)
東京高等裁判所平成7年3月23日判決は、「違反行為が一時的で既に是正がなされた場合や、障害の程度が軽微な場合は、競売請求は認められない」と判示しました。59条の競売請求は「他の方法によってはその障害を除去することが困難」であることが要件です。

競売請求の手続きの流れ
- 区分所有者集会(総会)の特別決議(区分所有者及び議決権の各3/4以上)
- 違反者への弁明機会の付与(区分所有法59条2項・62条準用)
- 裁判所への競売請求訴訟の提起
- 競売申立て・執行
📚 本気で合格を目指す方へ
本気で合格を掴み取りたいなら、独学に固執せず、実績のある予備校を味方につけるのが得策です。こちらの詳細ページから、自分にぴったりの学習プランを見つけてみてください。
→ LECマンション管理士講座の詳細はこちら
FAQ
Q. 管理費を少額しか滞納していない場合でも競売請求できますか?
A. 少額の一時的滞納では「著しい障害」の要件を満たさないため、競売請求は認められないのが原則です。まず督促・法的手続き(支払督促・少額訴訟)により管理費の回収を図るべきです。
Q. 競売請求訴訟で勝訴した後、強制競売までどのくらいかかりますか?
A. 勝訴判決確定後、管理組合が地方裁判所に強制競売申立てを行います。競売手続きには通常6ヶ月〜1年以上を要します。競売による売却代金から先順位の担保権者が弁済を受けた残金を管理組合が受領します。
Q. 2026年の区分所有法改正で59条はどう変わりましたか?
A. 2026年4月施行の区分所有法改正では、管理不全マンションへの対応強化が図られ、所在等不明の区分所有者がいる場合でも競売請求等の決議要件の算定から除外できる規定が設けられました。
関連記事
免責事項
本記事の内容は執筆時点の法令に基づき作成しておりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。
関連記事
- 宅建業法「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約」禁止規定の解説
- 宅建業法「37条書面」記載事項完全まとめ|35条書面との違いと必須事項
- 宅建業法「35条書面」記載事項完全まとめ|売買・賃貸・交換の違い
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建業法は試験科目の中で最も得点しやすい分野です。20問中18点以上を目標に、繰り返し過去問を解くことを強くおすすめします。

コメント