📅 情報基準日:2026年4月1日(賃貸住宅管理業法 施行日時点)
2021年6月に完全施行された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)」は、賃貸不動産経営管理士試験の最重要法令です。登録制度・業務管理者・重要事項説明の2種類を体系的に解説します。
賃貸住宅管理業法の概要
賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅のオーナーと管理業者の間の適正な取引を確保するため、賃貸住宅管理業者の登録制度と業務ルールを定めた法律です。
賃貸住宅管理業者の登録制度
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録義務の対象 | 管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者 |
| 登録先 | 国土交通大臣 |
| 有効期間 | 5年(更新も5年) |
| 登録不要 | 管理戸数200戸未満(任意登録は可能) |
業務管理者の設置義務
登録業者は営業所・事務所ごとに業務管理者を1名以上設置する義務があります。
業務管理者の要件(以下のいずれか)
- 賃貸不動産経営管理士(管理業務管理者講習修了者)
- 宅地建物取引士(管理業務管理者講習修了者)
業務管理者は、従業員への指導・監督および管理受託契約の適正な履行の確保を担います。

重要事項説明(2種類)
賃貸住宅管理業法では、2種類の重要事項説明が義務付けられています。
①管理受託契約締結前の重要事項説明(賃借人向け)
- 対象:管理受託契約の相手方(賃貸住宅のオーナー)
- 実施者:業務管理者(主任者証の提示義務あり)
- タイミング:管理受託契約締結前
- IT重説も可能(2021年から)
②特定賃貸借契約(サブリース)締結前の重要事項説明
- 対象:サブリース契約の相手方(賃貸住宅のオーナー)
- 実施者:業務管理者に限定されない(従業員でも可)
- タイミング:特定賃貸借契約締結前(勧誘開始前から誇大広告・不当勧誘の禁止)
サブリース規制(特定賃貸借契約の適正化)
サブリース業者による不当な勧誘・誇大広告は禁止されています。「家賃保証」と謳う広告で「空室でも家賃が入る」という誤解を与える表示は違反となります。
まとめ・ポイント整理
- 200戸以上の賃貸住宅管理業者は国土交通大臣への登録が義務(5年更新)
- 業務管理者(賃管士または宅建士+講習修了)を営業所ごとに1名以上設置
- 重要事項説明は「管理受託契約」と「サブリース契約」の2種類
- サブリース業者の誇大広告・不当勧誘は禁止(オーナー保護)
よくある質問(FAQ)
Q. 管理戸数が199戸の業者は登録不要ですか?
A. はい、200戸未満は登録義務がありません。ただし任意登録は可能で、登録業者としてのブランド価値を持てます。
Q. 賃貸不動産経営管理士がいなくても業務管理者になれますか?
A. 宅地建物取引士であれば、管理業務管理者講習を修了することで業務管理者の要件を満たせます。
Q. IT重説は管理受託契約の重要事項説明にも使えますか?
A. 使えます。IT重説(WEB会議等)による実施は2021年の賃貸住宅管理業法施行時から認められています。
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