賃貸不動産経営管理士の業務管理者:設置要件・資格・役割と管理会社での活用

※本記事の情報基準日:2026年4月

目次

業務管理者とは

賃貸住宅管理業法(2021年6月施行)に基づき、登録事業者(賃貸住宅管理業者)は各事務所に業務管理者を1名以上配置しなければなりません。業務管理者は賃貸管理業務の適正な運営を管理する責任者です。

業務管理者になれる要件

資格・要件内容
賃貸不動産経営管理士(登録者)賃貸不動産経営管理士として登録し、実務経験2年以上を有する者
管理業務主任者(宅建業法上)宅建業の管理業務主任者としての登録者(一定の要件あり)
特定の実務経験者賃貸管理業務に6年以上従事した者等の移行期間中の措置(2023年6月廃止)

業務管理者の主な役割・義務

  • 管理受託契約の重要事項説明:管理業者として委託者(オーナー)への重要事項説明を実施または管理する
  • 財産の分別管理の監督:家賃・敷金等の預り金が委託者の財産と分別して管理されているか監督する
  • 委託者への定期報告の実施:管理状況・収支について定期的に報告する業務を管理する
  • 従業員への指揮監督:管理業務に従事する従業員の適正な業務遂行を指揮監督する

賃管資格と業務管理者の関係

  • 賃貸不動産経営管理士は2021年の国家資格化と同時に、業務管理者の要件として位置づけられた
  • 賃管の受験者数・登録者数は国家資格化後に急増。管理会社での必置義務から就職・転職市場での需要も高まっている
  • 賃管+宅建士のW取得で、仲介から管理まで対応できる不動産のプロとしての付加価値が大きく上がる

管理会社が業務管理者を置くメリット

  • 法律上の必置義務(登録事業者として営業するための条件)を満たせる
  • オーナーへの信頼性向上:「業務管理者配置」は管理の専門性・適正さのシグナルになる
  • 業務管理者自身のキャリアアップ:手当・役職・昇格の対象になる管理会社が多い

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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