賃貸不動産経営管理士の登録と業務管理者要件:合格後の手続きと実務での活用

※本記事の情報基準日:2026年4月

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賃管合格後に必要な登録手続き

賃貸不動産経営管理士試験に合格しただけでは「賃貸不動産経営管理士」を名乗ることはできません。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(日管協)等が運営する登録機関に登録を行うことで、正式に「賃貸不動産経営管理士」として活動できます。

登録の要件

  • 賃貸不動産経営管理士試験に合格していること
  • 欠格事由(禁錮以上の刑・賃貸住宅管理業法違反等)に該当しないこと
  • 登録講習の修了(2年以上の実務経験がない場合)

業務管理者としての役割(最重要)

賃貸住宅管理業法により、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は営業所または事務所ごとに業務管理者を1名以上配置する義務があります。

業務管理者になれる資格

  • 賃貸不動産経営管理士(登録者)
  • 管理業務主任者(一定の講習修了が必要)

業務管理者の主な職務

  • 管理受託契約締結前の重要事項説明・書面交付
  • 家賃・敷金等金銭の分別管理の確保
  • 賃貸住宅の維持保全の適正な実施
  • 委託者(オーナー)への定期報告

資格証の有効期間と更新

  • 有効期間:5年
  • 更新:更新講習(半日〜1日程度)の受講が必要。費用は約10,000〜15,000円
  • 更新を怠ると資格証が失効し、業務管理者としての要件を満たさなくなる

賃管の実務での活用場面

  • 管理会社勤務:業務管理者として重要事項説明・オーナーへの定期報告を担当
  • 賃貸経営オーナー:自分の物件の管理に必要な法律知識が体系化される
  • 宅建業者:賃貸仲介業務で借地借家法・賃貸管理の知識が深まる
  • 不動産投資家:サブリース契約・管理会社選定で適切な判断ができる

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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