※本記事の情報基準日:2026年4月
サブリースとは何か
サブリース(転貸借)とは、不動産会社がオーナーから物件を一括で借り上げ(マスターリース)、それを入居者に転貸する方式です。オーナーは入居者の有無に関わらず一定の家賃を受け取れる「家賃保証」が特徴ですが、実態は多くのリスクを伴います。
賃貸不動産経営管理士として、サブリースのトラブル相談を受けてきた経験から言えば、契約前に仕組みとリスクを正確に理解していないオーナーが大半です。
サブリースの仕組み
- オーナー ⇔ サブリース業者(マスターリース契約):業者がオーナーから物件を一括借り上げ(相場の80〜90%程度の家賃)
- サブリース業者 ⇔ 入居者(転貸借契約):業者が入居者に相場家賃で貸し出す
- 差額がサブリース業者の収益となる(一般的に相場の10〜20%)
サブリースの主なリスク
1. 家賃減額リスク
「30年間家賃保証」と謳っていても、借地借家法第32条により、借主(サブリース業者)は経済事情の変化を理由に家賃の減額を請求できます。これはオーナーが拒否しても法律上の権利として認められており、「家賃保証」が数年後に大幅に減額されるケースが多発しています。
2. 契約解除のリスク
空室が増えたり業者の経営が悪化すると、サブリース業者から契約解除を申し入れられることがあります。突然の一括借り上げ終了で、オーナーが自力で入居者を探さなければならない事態も起きています。
3. 入居者を選べない
転貸借では業者と入居者が契約するため、オーナーは入居者の審査・選定に関与できません。どんな入居者が入るかをコントロールできないリスクがあります。
サブリース規制法(賃貸住宅管理業法)
2021年6月施行の賃貸住宅管理業法により、サブリース業者への規制が強化されました。
- 不当な勧誘行為の禁止:家賃が減額される可能性があるにもかかわらず「保証します」と断言する勧誘は禁止
- 重要事項の説明義務:契約前にオーナーへの重要事項説明(家賃減額リスク・維持修繕の費用負担など)が義務付けられた
- 書面交付義務:契約書の書面(または電磁的方法)での交付が義務化
サブリースを選ぶべきか:判断基準
- ✅ 向いているケース:管理が煩わしい・遠方物件・築古で空室リスクが高い場合
- ❌ 向いていないケース:収益性を最大化したい・入居者を選びたい・長期的な家賃収入を安定させたい場合
サブリースは「楽に管理できる」という面はありますが、手数料(相場の10〜20%)と家賃減額リスクを考慮すると、長期的には自主管理や管理委託(手数料5〜10%)の方が収益性が高いケースも多いです。契約前に必ず複数社と比較し、内容を精査してから判断してください。
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。
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